○鳥取大学給与細則29・通勤手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第194号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第29条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員給与規程第29条に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その職員の住居(出入口)と勤務箇所(出勤が確認される場所)との間を往復することをいう。
2 職員給与規程第29条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。この場合において,「経路の長さ」の測定に当たっては,地形図(縮尺5万分の1以上)についてキルビメータを用いる等,経路の長さを測定できるものを用いることができるものとする。ただし,この測定は,実測に優先するものと解してはならない。
(届出)
第3条 職員は,新たに職員給与規程第29条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
一 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
二 第15条第2項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第2項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第29条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 職員給与規程第29条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認める次に定める者とする。
一 住居が離島等にある職員
二 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 職員給与規程第29条第2項第1号に規定する「運賃等相当額」の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。この場合において,2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち,その者の住居又は勤務箇所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,この条に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。ただし,特に学長が認めた場合は,この限りではない。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
第8条 運賃等相当額は,前条ただし書に該当する場合を除くほか,次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,発行されている定期券の通用期間のうち,最も長い通用期間(6箇月を超えない範囲内で箇月を単位とする。)の定期券の価額を当該通用期間で除して得た額
二 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第9条 職員給与規程第29条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は,次に掲げるとおりとする。
一 職員給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び職員給与規程第29条第2項第2号に掲げる額の合計額
二 職員給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 職員給与規程第29条第2項第1号に定める額
三 職員給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 職員給与規程第29条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 職員給与規程第29条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車,自転車又は原動機付自転車とする。ただし,本学の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 職員給与規程第29条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもの」は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,次に定める基準に照らして新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る)とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員
二 次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に掲げる職員
イ 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員
ロ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合 その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らしてイに相当する程度に通勤が困難であると学長が認める職員
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 職員給与規程第29条第3項の「当該住居に相当するものとして別に定める住居」は,勤務箇所を異にする異動の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 職員給与規程第29条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新たに本学の職員となる直前の住居に相当する住居)
第13条 職員給与規程第29条第4項の「当該住居に相当するものとして別に定める住居」は,新たに本学の職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 職員給与規程第29条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(特別料金等相当額の算出の基準)
第14条 職員給与規程第29条第3項に規定する「特別料金等相当額」の算出は,新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(権衡職員等の範囲)
第15条 職員給与規程第29条第4項の「採用の事情等を考慮して別に定める職員」は,次に掲げる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一 新たに本学の職員となった者(人事交流等により職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち,当該採用の直前の住居と所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなった者
二 人事交流等職員のうち,当該異動の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員
2 職員給与規程第29条第4項の「通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員」とは,次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 職員又は配偶者の勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務地の移転(配偶者が職員でない場合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)
三 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)
四 その他職員給与規程第29条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると学長が認める職員
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は,職員に新たに職員給与規程第29条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給できない場合)
第17条 職員給与規程第29条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。
第18条 削除
(事後の確認)
第19条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が職員給与規程第29条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認できるものとする。
(雑則)
第20条 この細則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月22日鳥取大学規則第100号)
この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則29・通勤手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)
この細則は,平成21年2月3日から施行する。
附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第47号)
(施行期日)
第1条 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
(権衡職員等に関する経過措置)
第2条 第13条の規定は,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。
第3条 第15条第1項の規定は,施行日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
第4条 第15条第2項第2号及び第3号の規定は,施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。