○鳥取大学給与細則30・単身赴任手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第195号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第30条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 職員給与規程第30条第1項の「やむを得ない事情」は,次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業・就学すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(住居手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第193号)第3条各号に掲げる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 職員給与規程第30条第1項の「別に定める基準」とは,次の各号のいずれかに該当することとする。

 次条に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

 次条に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第4条 前条の通勤距離の算定方法及び通勤困難の基準については,次のとおりとする。

通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(職員給与規程第29条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

 徒歩 地形図(縮尺5万分の1以上),キルビメータその他経路の長さを測定できるものを用いて測定した距離

 鉄道 鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

2 前条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は,次のいずれかに該当する場合とする。

 前項に掲げる最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)

 前項に掲げる最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合の往路の通勤時間が2時間以上である場合

 その他通勤が困難であると認められる場合

(加算額等)

第5条 職員給与規程第30条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,前条のとおり行うものとする。

2 職員給与規程第30条第2項の「交通距離に応じて別に定める額」は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第6条 次に掲げる者には,職員給与規程第30条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上,単身赴任手当を支給するものとする。

 鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第23条第1項の規定による採用(職員就業規則第21条の規定により退職した日(職員就業規則第22条第1項の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと,又は職員就業規則第16条第1項第3号第4号及び第7号の規定による休職から復職したこと(以下「事由発生」という。)に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

 事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情に準じて学長の定める事情(以下単に「学長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は事業場の移転の直前の住居から当該異動又は事業場の移転の直後に在勤する事業場に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

 事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い,住居を移転した後,学長の定める特別の事情により,当該人事交流等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業場の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

 事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,学長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は事業場の移転の直前の住居から本学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い,住居を移転した後,学長の定める特別の事情により,当該異動又は事業場の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業場の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 前3号の規定中「事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い」とあるのを「国立大学法人の職員であった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,検察官であった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員であった者,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと又は事由発生に伴い」と,「異動又は事業場の移転」とあるのを「採用又は事由発生」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員 

 その他職員給与規程第30条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして,その都度学長が定める職員

第7条 前条第2号の「学長の定める事情」は,次に掲げる事情とする。

 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,学校その他の教育施設に在学すること。

 その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

2 前条第3号及び第5号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「学長の定める特別の事情」は次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,直近の転居を伴う異動・移転前と同一市町村に転居すること。

 配偶者が学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため,直近の転居を伴う異動・移転前と同一市町村に転居すること。

 その他配偶者が職員と同居できないと認められる前2号に類する事情

3 前条第3号及び第5号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「学長の定める特別の事情」は次に掲げる事情とする。

 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,学校その他の教育施設に入学又は転学するため,直近の転居を伴う異動・移転前と同一市町村に転居すること。

 その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

(支給の調整)

第8条 職員の配偶者が単身赴任手当に相当する手当(ただし,国立大学法人の職員,国家公務員(特別職に属する者を含む。),検察官,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員,独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員として支給される場合に限る。)の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第9条 新たに職員給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

 転居後の職員の住民票(転居前の職員の住居が掲載してあるもの)

 配偶者の住民票

 扶養手当を受けている子,自宅の住居手当を受けている場合等事実関係が明らかな場合以外の場合はその証明する書類

 その他必要と認められる証明書

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第10条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第9条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第12条 単身赴任手当の支給については,前条に定めるほか次のとおりとする。

職員が異動等の直後の事業場(出向先を含む。)への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に職員給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等をこれらの規程の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,支給を開始するものとする。

2 前条第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱いの例による。

(その他)

第13条 単身赴任手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

 停職にされている場合

 休職の場合(業務上及び通勤傷病休職を除く。)

 育児休業又は介護休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

 自己啓発等休業をしている場合

 配偶者同行休業をしている場合

2 単身赴任手当は,職員給与規程第50条の規定により給与が減額される場合であっても減額されない。

3 単身赴任手当は,職員給与規程第49条の規定により俸給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(事後の確認)

第14条 学長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が職員給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。

2 学長は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか,単身赴任手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第37号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第17号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則30・単身赴任手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第195号

(平成28年4月1日施行)