○鳥取大学給与細則31・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第196号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第31条に規定する特地勤務手当及び第32条に規定にする特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第2条 職員給与規程第32条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は,職員が異動に伴って住居を移転した日から開始し,当該異動の日から起算して3年(当該異動の日から起算して3年を経過する際,技術,経験等に照らし,学長が認めた者にあっては,6年)に達する日をもって終わる。ただし,当該職員が特地勤務箇所以外の事業所に異動した場合には当該異動の日の前日をもってその支給は終わる。
2 職員給与規程第32条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は,基本給及び扶養手当の月額の合計額に,次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ,同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
期間等の区分 | 支給割合 | |
異動の日から起算して4年に達するまでの間 | 通常期(4月1日から10月31日までをいう。) | 100分の4 |
冬期(11月1日から翌年3月31日までをいう。) | 100分の5 | |
異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 100分の4 | |
異動の日から起算して5年に達した後 | 100分の2 | |
第3条 職員給与規程第32条第1項の「別に定める条件に該当する者」は,その有する技術,経験等に照らし,3年を超えて引き続き異動の直後の特地勤務箇所に勤務させることが必要であると学長が認めた職員とする。
2 職員給与規程第32条第2項に規定する新たに本学の職員となり,特地勤務箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は,当該職員が職員となった日に特地勤務箇所に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額とする。
(端数計算)
第4条 特地勤務手当の月額又は特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって,これらの給与の月額とする。
(支給調書)
第5条 職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては,支給調書を作成し保管するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日鳥取大学規則第40号)
(施行期日)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,この細則による改正後の鳥取大学給与細則31・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細則第4条第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第56号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第66号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第49号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日鳥取大学規則第29号)
この細則は,令和8年3月26日から施行し,この細則による改正後の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和7年12月1日から適用する。