○鳥取大学給与細則31・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第196号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第31条に規定する特地勤務手当及び第32条に規定にする特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第2条 職員給与規程第32条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は,職員が異動に伴って住居を移転した日から開始し,当該異動の日から起算して3年(当該異動の日から起算して3年を経過する際,技術,経験等に照らし,学長が認めた者にあっては,6年)に達する日をもって終わる。ただし,当該職員が特地勤務箇所以外の事業所に異動した場合には当該異動の日の前日をもってその支給は終わる。

2 職員給与規程第32条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は,同項に規定する異動の日に受けていた基本給及び扶養手当の月額の合計額(第4条において「異動の日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ,同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(第4条において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動の日から起算して4年に達するまでの間

通常期(4月1日から10月31日までをいう。)

100分の4

冬期(11月1日から翌年3月31日までをいう。)

100分の5

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。

 鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第25条に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)以外の職員であって,職員給与規程第32条第1項に定める異動の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた基本給を同項に規定する異動の日における育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員であって,職員給与規程第32条第1項に規定する異動の日において育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 前項中「基本給及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは,「,基本給に育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

 育児短時間勤務職員であって,職員給与規程第32条第1項に規定する異動の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた基本給を同項に規定する異動の日における育児休業規程第25条に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

第3条 職員給与規程第32条第1項の「別に定める条件に該当する者」は,その有する技術,経験等に照らし,3年を超えて引き続き異動の直後の特地勤務箇所に勤務させることが必要であると学長が認めた職員とする。

2 職員給与規程第32条第2項の「採用の事情等を考慮して別に定める職員」は,人事交流等により職員となった者とする。

3 職員給与規程第32条第2項に規定する給与特例法等適用職員から人事交流等により引き続き本学の職員となり,特地勤務箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は,当該職員が職員となった日に特地勤務箇所に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額とする。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第4条 職員給与規程第32条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち職員給与規程第27条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は,異動の日の基本給等の合計額に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,第2条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは,当該上限額)とする。

 100分の2を超える支給割合 100分の2

 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1

(端数計算)

第5条 特地勤務手当の月額又は特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって,これらの給与の月額とする。

(支給調書)

第6条 職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては,支給調書を作成し保管するものとする。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日鳥取大学規則第40号)

(施行期日)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,この細則による改正後の鳥取大学給与細則31・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細則第4条第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第56号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第66号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学給与細則31・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第196号

(令和4年10月1日施行)