○鳥取大学給与細則33・義務教育等教員特別手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第197号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第33条に規定する義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育職員)
第2条 職員給与規程第33条の教員は,副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭とする。
(義務教育等教員特別手当の月額)
第3条 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第23条の規定により再雇用された職員のうち,短時間の勤務に就く者として雇用された職員にあっては,その額に鳥取大学勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員にあっては,その額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
一 職員給与規程第33条に規定する職員で教育職俸給表(二)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が,職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員であるときは,その者の属する職務の級及びその級の最高の号俸とし,職員就業規則第23条の規定により採用された職員であるときは,その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する職員給与規程別表第3のイに掲げる額
二 職員給与規程第33条に規定する職員で教育職俸給表(三)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する職員給与規程別表第3のロに掲げる額
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,義務教育等教員特別手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第104号)
この細則は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第57号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第33号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。