○鳥取大学給与細則35・超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第199号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第35条第36条及び第37条に規定する超過勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当(以下「超過勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(超過勤務手当等の取扱い)

第2条 前日から引き続き翌日にわたって勤務したときの超過勤務手当は,暦日(1日)によって区分する。

2 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに)によって計算するものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 出張中の職員は,その期間中所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,出張目的地において所定勤務時間を超えて勤務すべきこと並びに休日に勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた場合,又はその出張期間中の超過勤務等の勤務時間につき明確に証明できる場合には,超過勤務手当等を支給する。

(休日勤務手当の取扱い)

第3条 1勤務が2日にまたがる勤務がある者が,休日として割り振られた日に勤務を命ぜられ勤務した場合には,休日勤務手当として支給する。

(超過勤務等実績)

第4条 超過勤務手当等は,就業管理システムにより記録された実績に応じた時間数について支給する。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,超過勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第5号)

1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。

2 就業管理システムを利用できない職員の超過勤務手当等は,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,当分の間,超過勤務命令簿により記録された実績に応じた時間数について支給する。

鳥取大学給与細則35・超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第199号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年10月8日 規則第199号
令和6年1月23日 規則第5号