○鳥取大学給与細則38・宿日直手当支給に関する細則

平成16年4月30日

鳥取大学規則第130号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第38条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務の区分及び手当額等)

第2条 宿日直手当の額は,宿日直勤務1回につき,鳥取大学における宿日直に関する規程(平成18年鳥取大学規則第90号。以下「宿日直規程」という。)第2条に定める勤務の区分に応じて次表に定める額とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,同表の手当額に100分の50を乗じて得た額とする。

宿日直勤務の区分

手当額

一 宿日直規程第2条第1号に定める勤務

13,000円

二 宿日直規程第2条第2号に定める勤務

6,500円

三 宿日直規程第2条第3号に定める勤務

6,100円

四 宿日直規程第2条第4号に定める勤務

5,600円

(雑則)

第3条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月8日鳥取大学規則第201号)

この細則は,平成16年10月8日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第102号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則38・宿日直手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年1月24日鳥取大学規則第6号)

この細則は,平成18年2月1日から施行する。

(平成18年6月30日鳥取大学規則第94号)

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第17号)

この細則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則38・宿日直手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。

鳥取大学給与細則38・宿日直手当支給に関する細則

平成16年4月30日 規則第130号

(平成31年2月26日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月30日 規則第130号
平成16年10月8日 規則第201号
平成17年6月22日 規則第102号
平成18年1月24日 規則第6号
平成18年6月30日 規則第94号
平成31年2月26日 規則第17号