○鳥取大学職員の退職勧奨に関する規程

平成16年10月13日

鳥取大学規則第208号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第20条第2項に定める鳥取大学(以下「本学」という。)職員に対する退職の勧奨(以下「退職勧奨」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 学長は,この規程による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。

(退職勧奨の方法)

第3条 本学職員に対する退職勧奨は,学長又は委任を受けた者からの勧奨により行うことができる。

(退職勧奨の目的)

第4条 前条の勧奨は,人事又は教育研究等の活性化と職員自身の自発的な退職の意思形成を図るために行うものとする。

(退職勧奨の実施)

第5条 第3条の規定による勧奨は,次の事項に留意して実施するものとする。

 職員の自発的な退職意思を形成させる観点から,社会的相当性を逸脱した半強制的な行為とならないよう配慮するとともに,本人の意思を十分尊重すること。

 配置換等により,本人の能力の発揮,職務意欲の向上等を促す措置も検討すること。

 健康上の理由により実施する場合は,休職等との関係も検討すること。

 退職後の生活状況にも,十分配慮すること。

(退職勧奨の手続)

第6条 第3条の規定による勧奨を実施しようとする場合は,当該職員の所属部局の長は,別紙様式第1により,退職予定日とする日の原則として3か月前までに学長に協議するものとする。ただし,教員に対する勧奨は,当該教員の所属する部局の教授会(教授会を置かない部局にあっては,これに相当する委員会等)の議を経て学長に協議するものとする。

2 前項の規定により協議された勧奨に十分な合理性及び正当性があると学長が認める場合には,学長又は委任を受けた者は,勧奨を実施するものとする。

3 職員が勧奨に応諾した場合は,当該職員の所属部局の長は,別紙様式第2による退職勧奨の実施記録を作成の上,当該職員の勧奨を受けて退職する旨の退職願及び別紙様式第3による退職後の生活状況に係る調書を添付して,学長に報告するものとする。

(退職の時期)

第7条 第3条の規定による勧奨による退職の日は,原則として3月31日とする。

(退職手当)

第8条 この規程に基づく退職勧奨により退職した職員の退職手当の支給については,鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は,平成16年10月13日から施行する。

2 平成16年度において,第3条の規定による勧奨を実施する場合は,第6条第1項中「6か月前までに」とあるのは,「2か月前までに」と読み替えて適用する。

(平成19年1月30日鳥取大学規則第5号)

この規程は,平成19年2月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員の退職勧奨に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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鳥取大学職員の退職勧奨に関する規程

平成16年10月13日 規則第208号

(令和3年4月1日施行)