○鳥取大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第46号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第44条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)に育児休業等に関する制度を設けて,子を養育する職員の継続的な勤務を促進するとともに,育児について家族の一員としての役割を円滑に果たすことをもって,職員の福祉の増進を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 育児休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(育児休業の対象者)

第3条 同居する3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第1項第1号に規定する育児休業の対象となる子をいう。以下同じ。)を養育する職員は,当該子が3歳に達する日までの間,この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。ただし,期間を定めて雇用される者(鳥取大学における教員の任期に関する規則(平成15年鳥取大学規則第4号)により任期を付して雇用された者を除く。)については,子が1歳6か月に達する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,育児休業は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,1子(双子以上の場合も1子とみなす。)につき2回に限りすることができる。

 育児・介護休業法第5条第2項に規定する特別の事情があるとき。

 その他育児休業の終了時に予測することができなかった事情が生じたことにより,当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

3 第1項の規定にかかわらず,育児休業等に関する労使協定により育児休業の対象者から除外することとされた者は,育児休業をすることができない。

(育児休業の申出の手続等)

第4条 育児休業をしようとする職員は,当該育児休業をしようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前の日までに,必要事項を記入した育児休業申出書を提出することにより,学長に申し出るものとする。

2 前項により育児休業の申出をした職員は,申出日以降に当該申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に育児休業対象児出生届を学長に提出しなければならない。

3 学長は,第1項の申出に係る事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業取扱通知書の交付)

第5条 学長は,前条第1項により育児休業の申出をした職員に対し,速やかに育児休業取扱通知書を交付する。

(育児休業開始予定日の指定)

第6条 学長は,第4条第1項による育児休業の申出において育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して1か月を経過する日(以下この条において「1月経過日」という。)より前の日であるときは,当該育児休業開始予定日とされた日と1月経過日との間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた場合は,当該育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日との間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定するものとする。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったこと。

 当該申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 当該申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(育児休業開始予定日の変更)

第7条 第4条第1項により育児休業の申出をした職員は,当該申出による育児休業開始予定日(前条により学長が育児休業開始予定日を指定した場合は,当該指定した日。以下同じ。)の前日までに前条各号の事情が生じた場合は,育児休業開始予定日の前日までに,育児休業期間変更申出書を提出して学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前項による育児休業開始予定日の変更は,育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第3項の規定は,第1項により育児休業開始予定日を変更する申出をした職員について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第8条 第4条第1項により育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前の日までに申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項による育児休業終了予定日の変更は,育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第3項の規定は,第1項により育児休業終了予定日を変更する申出をした職員について準用する。

(育児休業終了予定日の再度の変更)

第9条 前条第2項の規定にかかわらず,前条第1項の申出により育児休業終了予定日を変更した職員は,次に掲げる特別の事情がある場合には,育児休業終了予定日を再度変更することができる。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったこと。

 その他育児休業終了予定日の変更申出時に予測することができなかった事情が生じたことにより当該申出に係る子について育児休業終了予定日を再度変更しなければその養育に著しい支障が生じること。

2 第4条第3項の規定は,第1項により育児休業終了予定日を再度変更する申出をした職員について準用する。

(育児休業の終了)

第10条 育児休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 育児休業終了予定日が到来したとき。

 育児休業に係る子が3歳に達したとき。

 育児休業に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 育児休業中の職員が鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間等規程」という。)別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。

 育児休業中の職員が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 育児休業をしている職員は,前項第3号の事由が生じた場合は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

第11条 第4条第1項により育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに育児休業撤回届を学長に提出することにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により育児休業の申出を撤回した場合は,撤回1回につき1回育児休業をしたものとみなす。ただし,第3条第2項各号に係る申出についてはこの限りでない。

3 第4条第1項による育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,育児休業の申出はなかったものとする。この場合,当該申出をした職員は,遅滞なく学長にその旨を届け出なければならない。

(育児休業中の身分)

第12条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休業中の待遇)

第13条 育児休業期間中の給与は,原則として支給しない。ただし,期末手当及び業績手当並びに復帰後の昇給等の取扱いについては,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「給与規程」という。)第52条によるものとする。

2 育児休業期間中の共済掛金は,組合員負担分を本学担当部署からの請求書に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。ただし,育児休業期間掛金免除申出書を提出することにより免除される場合は,この限りでない。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特別徴収をしないこととする。

4 その他の個人負担分については,本学と育児休業をしている職員が協議の上決定する。

(復帰後の勤務復職)

第14条 育児休業終了後の勤務は,原則として,休業開始前直前の部署及び職務に勤務するものとする。

2 前項にかかわらず,本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇の算定に当たっては,育児休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(出生時育児休業)

第16条 職員は,その同居し,養育する子について,当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業をすることができる。

2 前項の出生時育児休業は,当該子につき2回まで分割できる。ただし,2回に分割する場合は,2回分をまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかったときは,学長は,後の申出を拒むことができる。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,当該子については,同項の規定による申出をすることができない。

 勤務時間等規程別表第7第7号の規定による特別休暇を取得した者

 育児休業等に関する労使協定により出生時育児休業の対象者から除外することとされた者

(出生時育児休業の申出の手続等)

第17条 出生時育児休業をしようとする職員は,出生時育児休業をしようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに,必要事項を記入した出生時育児休業申出書を提出することにより,学長に申し出るものとする。

2 出生時育児休業を2回に分割する場合は,全ての出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日を明らかにして前項の規定による申出をすることとする。

3 第1項により出生時育児休業の申出をした職員は,申出日以降に当該申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に出生時育児休業対象児出生届を学長に提出しなければならない。

4 学長は,第1項の申出に係る事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(出生時育児休業取扱通知書の交付)

第18条 学長は,前条第1項により出生時育児休業の申出をした職員に対し,速やかに出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業開始予定日の指定)

第19条 学長は,第17条第1項による申出において出生時育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この条において「2週間経過日」という。)より前の日であるときは,当該出生時育児休業開始予定日とされた日と2週間経過日との間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた場合は,当該出生時育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日の間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定するものとする。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったこと。

 当該申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 当該申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(出生時育児休業開始予定日の変更)

第20条 出生時育児休業の申出をした職員は,当該申出による出生時育児休業開始予定日(前条により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合は,当該指定した日。以下同じ。)の前日までに前条各号の事情が生じた場合は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,所定の申出書を提出して学長に申し出ることにより,出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前項による出生時育児休業開始予定日の変更は,出生時育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 学長は,第1項の出生時育児休業開始予定日を変更する申出において変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「期間経過日」という。)より前の日であるときは,当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日と,期間経過日又は変更前の出生時育児休業開始予定日のいずれか早い日との間のいずれかの日を変更後の出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

4 第17条第4項の規定は,第1項により出生時育児休業開始予定日を変更する申出をした職員について準用する。

(出生時育児休業終了予定日の変更)

第21条 出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項による出生時育児休業終了予定日の変更は,出生時育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第17条第4項の規定は,第1項により出生時育児休業終了予定日を変更する申出をした職員について準用する。

(出生時育児休業の終了)

第22条 出生時育児休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 出生時育児休業終了予定日が到来したとき。

 出生時育児休業に係る子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日が到来したとき。

 出生時育児休業に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 出生時育児休業中の職員が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 出生時育児休業をしている職員は,前項第3号の事由が生じた場合は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第23条 出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに出生時育児休業撤回届を学長に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により出生時育児休業の申出を撤回した場合は,撤回1回につき1回出生時育児休業をしたものとみなす。

3 出生時育児休業の申出がされた後出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,出生時育児休業の申出はなかったものとする。この場合,当該出生時育児休業の申出をした職員は,遅滞なく,学長にその旨を届け出なければならない。

(準用)

第24条 第12条から第15条までの規定は,出生時育児休業について準用する。

(育児短時間勤務)

第25条 同居する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(次項に掲げる者を除く。)は,職員ごとに次の各号に掲げる勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。

 所定勤務時間が1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分の職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)

 

勤務日・時間

休日

月~金に3時間55分ずつ勤務(週19時間35分)

土・日

月~金に4時間55分ずつ勤務(週24時間35分)

月~金のうち3日に7時間45分ずつ勤務(週23時間15分)

土・日及び月~金のうち勤務日以外の日

月~金のうち2日に7時間45分ずつ,1日に3時間55分勤務(週19時間25分)

備考 「休日」は,この表に掲げる日のほか,勤務時間等規程第7条第1項第3号から第5号までに掲げる日とする。

 1か月単位又は4週間単位の変形勤務時間制が適用される職員

 

勤務日・時間

休日

備考

1週間当たり5回,1回3時間55分勤務(1週間当たり19時間35分)

4週間ごとに8日以上とし,個人ごとに割り振る。

原則として看護職員には適用しない。

1週間当たり5回,1回4時間55分勤務(1週間当たり24時間35分)

1週間当たり3回,1回7時間45分勤務(1週間当たり23時間15分)

個人ごとに割り振る。

 

1週間当たり3回,7時間45分勤務を2回,3時間55分勤務を1回(1週当たり19時間25分)

原則として看護職員には適用しない。

1週間当たり2回,15時間30分勤務を1回,7時間45分勤務を1回(1週当たり23時間15分)

看護職員にのみ適用する。

 1年単位の変形勤務時間制が適用される職員

勤務日・時間

休日

1週間当たり19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分かつ毎4週間につき1週間当たり42時間以下の勤務

1週間当たり1日以上の割合かつ毎4週間につき4日以上

備考 1か月を超え1年以内の一定期間につき,この表に掲げるとおりとする。

 フレックスタイム制が適用される職員

勤務日・時間

休日

4週間ごとの期間につき1週間当たり19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分の勤務(1日につき午前7時~午後10時の間に2時間以上勤務)

土・日又は土・日及び月~金のうち2日

備考 「休日」は,この表に掲げる日のほか,勤務時間等規程第7条第1項第3号から第5号までに掲げる日とする。

2 次に掲げる者は,育児短時間勤務をすることができない。

 裁量労働制が適用される者

 育児休業等に関する労使協定において,育児時間の適用除外となる者

3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務終了後,1年を経過する日までの間は,同一の子について再度育児短時間勤務をすることはできない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りではない。

 育児・介護休業法第5条第2項に規定する特別の事情があるとき。

 職員が休職又は停職となったことにより育児短時間勤務が終了した後,当該休職又は停職が終了したとき。

 その他育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児短時間勤務に係る子について再度育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

第26条 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下)の初日及び末日並びに希望する勤務日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務の開始予定日の前日から起算して1月前の日までに,必要事項を記入した育児短時間勤務申出書を提出することにより,学長に申し出るものとする。

2 学長は,育児短時間勤務の申出があったときは,申出期間について,前項により申出書を提出した者の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き,育児短時間勤務を承認するものとする。

第27条 前2条次条及び第31条に定めるもののほか,育児短時間勤務に係る取扱いについては,育児休業に係る第4条第2項及び第3項並びに第5条から第11条(第8条第2項を除く。)までの規定の例による。

(育児短時間勤務中の待遇)

第28条 育児短時間勤務職員の給与の支給については,給与規程の定めるところによる。

(育児時間)

第29条 同居する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(育児休業等に関する労使協定により育児時間の措置の対象者から除外することとされた者を除く。以下同じ。)は,この規程の定めるところにより,育児時間(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)を取得することができる。

2 育児時間は,所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日の勤務時間数が5時間45分以上6時間以下となるまでの範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間(勤務時間等規程別表第7第8号の規定により特別休暇を承認されている職員については,当該特別休暇の時間をその時間から減じた時間)について,30分を単位として取得するものとする。

3 前2項次条及び第31条に定めるもののほか,育児時間に係る取扱いについては,育児休業に係る第4条から第11条(第8条第2項を除く。)まで及び第15条の規定の例による。

(育児時間中の待遇)

第30条 前条第1項の規定による育児時間を取得している間の給与の支給については,給与規程第50条第1項の定めるところによる。

(育児短時間勤務と育児時間の併用の禁止)

第31条 育児短時間勤務と育児時間は,同時に取得することはできない。

(育児のための超過勤務及び休日勤務の制限の手続)

第32条 勤務時間等規程第23条第2項及び第23条の2の規定による超過勤務及び休日勤務の免除措置又は制限措置(以下「制限措置」という。)を希望する職員は,1回につき,1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について,免除又は制限(以下「制限」という。)を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして,原則として制限開始予定日の1か月前までに,超過勤務等制限申請書を学長に提出しなければならない。

2 前項により申請書を提出した職員は,申請日以降に当該申請に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に超過勤務等制限対象児出生届を学長に提出しなければならない。

3 学長は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。

4 制限終了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって制限期間は終了するものとする。ただし,制限開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該請求はなかったものとみなす。

 制限措置申請に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 制限措置申請に係る子が3歳又は小学校就学の始期に達したとき。

 制限措置を受けている職員が勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。

 制限措置を受けている職員が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

5 前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。

(育児のための深夜勤務の免除)

第33条 勤務時間等規程第24条の規定による深夜勤務の免除措置を希望する職員は,1回につき,1か月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について,免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除終了予定日」という。)を明らかにして,原則として免除開始予定日の1か月前までに,深夜勤務免除申請書を学長に提出しなければならない。

2 前項により申請書を提出した職員は,申請日以降に当該申請に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に深夜勤務免除対象児出生届を学長に提出しなければならない。

3 学長は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。

4 免除終了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって免除期間は終了するものとする。ただし,免除開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該請求はなかったものとみなす。

 免除措置申請に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 免除措置申請に係る子が小学校就学の始期に達したとき。

 免除措置を受けている職員が勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。

 免除措置を受けている職員が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

5 前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。

6 前条第5項及び前項の届出は,養育状況変更届により行うものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第34条 職員は,育児休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。

(その他)

第35条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合には,別段の取扱いとすることができる。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業の承認を受けている職員及び育児休業法第11条の規定により部分休業の承認を受けている職員であって,施行日おいて鳥取大学の職員であるものは,この規程の定めるところにより,育児休業及び育児部分休業の申出をしたものとみなす。

3 施行日の前日において,人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)第2条及び第6条の規定により深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規定の適用を受けている職員であって,施行日において鳥取大学の職員であるものは,この規程の定めるところにより,時間外勤務の制限及び深夜勤務の免除措置の適用に関する申請をしたものとみなす。

4 施行日前に請求のあった育児休業法に基づく育児休業又は部分休業のうち,施行日以降に係るものについては,この規程に基づく育児休業又は育児部分休業に係る申出とみなし,施行日以後新たな申出は必要としない。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第60号)

この規程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学職員の育児休業等に関する規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日鳥取大学規則第113号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第44号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日から平成20年4月30日までの間,改正後の第17条第1項の規定は,同規定中「当該育児短時間勤務の開始予定日の前日から起算して1月前の日までに」とあるのを「速やかに」と読み替えて適用する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日に,現にこの規程による改正前の鳥取大学職員の育児休業等に関する規程第16条第1項の規定により育児短時間勤務を承認された職員に係る育児短時間勤務の承認は,改正後の鳥取大学職員の育児休業等に関する規程第16条第1項の規定による育児短時間勤務の承認とみなす。この場合において,当該育児短時間勤務の1日又は1回の時間帯の変更は,終業時刻を繰り上げることにより行うものとする。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規則第85号)

この規程は,平成22年6月30日から施行し,改正後の鳥取大学職員の育児休業等に関する規程の規定のうち育児休業に係るものは,同日以降の日を育児休業開始予定日とする育児休業について適用する。

(平成24年12月4日鳥取大学規則第82号)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第22号)

この規程は,平成28年2月16日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第75号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第6号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第83号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 規則第46号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年4月20日 規則第60号
平成17年9月30日 規則第113号
平成20年3月25日 規則第44号
平成21年3月24日 規則第38号
平成22年3月30日 規則第48号
平成22年6月2日 規則第85号
平成24年12月4日 規則第82号
平成28年2月16日 規則第22号
平成28年12月27日 規則第75号
令和4年1月25日 規則第6号
令和4年9月27日 規則第83号