○鳥取大学職員の介護休業等に関する規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第47号
(目的)
第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第45条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の介護休業等に関する制度を設けて家族の介護を行う職員の継続的な勤務を促進し,もってその福祉を増進するとともに,職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 介護休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第3条 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する職員は,この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。
2 介護休業の対象となる家族(以下「対象家族」という。)は,次のいずれかに該当するものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 父母
三 子
四 配偶者の父母
五 祖父母,孫及び兄弟姉妹
六 次に掲げる者で,職員が同居している者
イ 父母の配偶者
ロ 配偶者の父母の配偶者
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子
(適用除外者)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず,介護休業等に関する労使協定により介護休業の対象者から除外することとされた者は介護休業を取得することができない。
(介護休業の期間)
第5条 介護休業の期間は,対象家族1人当たり,当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して186日を超えない範囲内で申出のあった期間とする。
(介護休業の申出の手続)
第6条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに,介護休業申出書に必要事項を記入し,学長に提出するものとする。
2 学長は,職員からの介護休業申出書による介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日であるときは,当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日までの間のいずれかの日を学長が休業開始日として指定することができる。
3 学長は,介護休業申出書を受け取るに当たり,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業取扱通知書の交付)
第7条 学長は,介護休業申出書を提出した職員に対し,速やかに介護休業取扱通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(介護休業終了予定日の変更)
第8条 介護休業をしている職員は,介護休業終了予定日の1週間前の日までに介護休業期間変更届を学長に提出することにより,介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項による介護休業終了予定日の変更は1回に限るものとする。この場合において,介護開始予定日から変更後の介護終了予定日までの期間は,通算して186日の範囲を超えないこととする。
3 第6条第3項の規定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。
(介護休業の終了)
第9条 介護休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。
一 介護休業終了予定日が到来したとき。
二 介護休業に係る対象家族の死亡等により当該対象家族を介護しないこととなったとき。
三 介護休業をしている職員が鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)別表第7第6号及び第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。
四 介護休業をしている職員が新たな介護休業又は育児休業をすることとなったとき。
2 介護休業をしている職員は,前項第2号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長へ通知しなければならない。
(介護休業の申出の撤回等)
第10条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日の前日までに介護休業撤回届を学長に提出することにより,介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項により介護休業の申出を撤回した場合,当該撤回に係る対象家族について,当該撤回後になされる最初の介護休業の申出を撤回したときを除き,再度の介護休業の申出をすることができる。
3 介護休業の申出がなされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,対象家族の死亡等により当該介護休業の申出に係る対象家族を介護をしないこととなったときは,介護休業の申出はなかったものとする。
(介護休業中の身分)
第11条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業中の待遇)
第12条 介護休業期間中の給与は,原則として支給しない。ただし,期末手当及び業績手当並びに復帰後の昇給等の取扱いについては,別に定める鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「給与規程」という。)第53条によるものとする。
2 介護休業期間中の共済掛金は,組合員負担分を本学担当部署からの通知に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。
3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は源泉徴収をしないこととする。
4 その他の個人負担分については,学長と申出者が話合いの上決定する。
(復帰後の勤務)
第13条 介護休業終了後の勤務は,原則として休業開始日直前の部署及び職務とする。
2 前項の規定にかかわらず,本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇の算定に当たっては,介護休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。
(介護部分休業等の措置)
第15条 要介護状態にある対象家族を介護する職員であって介護休業をしていないものには,次に掲げる措置(以下「介護部分休業等」という。)のうちいずれかの措置を適用するものとする。
一 介護部分休業の措置
1時間を単位とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第29条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該育児時間の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間においての休業措置
二 介護時間の措置
1時間を単位とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業規程第29条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該育児時間の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間においての休業措置
三 始業時刻又は終業時刻を繰り上げ,又は繰り下げる措置
1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間又は2時間を単位として,始業時刻又は終業時刻を繰り上げ,又は繰り下げる措置
2 前項第1号に掲げる措置の適用を受けることのできる期間は,対象家族1人当たり,当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回(当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態について,既に介護休業を取得した期間がある場合は,その取得回数を減じた回数)を超えず,かつ,通算して186日(当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態について,既に介護休業を取得した期間がある場合は,その取得日数を減じた日数)を超えない範囲内で申出のあった期間とする。
6 前各項の規定にかかわらず,介護休業等に関する労使協定により介護部分休業等の対象者から除外することとされた者は,介護部分休業等の適用を受けることができない。
(介護部分休業又は介護時間の措置者の待遇)
第16条 前条第1項第1号の規定による介護部分休業又は同項第2号の規定による介護時間を取得している間の給与の支給については,給与規程第50条第1項の定めるところによる。
(介護のための超過勤務及び休日勤務の免除の手続)
第17条 勤務時間規程第23条第2項の規定による超過勤務及び休日勤務の免除措置を希望する職員は,1回につき,1か月以上1年以内の期間(以下「免除期間」という。)について,免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除終了予定日」という。)を明らかにして,原則として免除開始予定日の1か月前までに,超過勤務等免除申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。
一 免除措置申請に係る対象家族の死亡等により当該対象家族を介護しないこととなったとき。
二 免除措置を受けている職員が勤務時間規程別表第7第6号及び第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。
三 免除措置を受けている職員が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。
4 前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく学長へ通知しなければならない。
(介護のための深夜勤務の免除)
第18条 勤務時間規程第24条の規定による深夜勤務の免除措置を希望する職員は,1回につき,1か月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について,免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除期間終了予定日」という。)を明らかにして,原則として免除開始予定日の1か月前までに,深夜勤務免除申出書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。
一 免除措置申請に係る対象家族の死亡等により当該対象家族を介護しないこととなったとき。
二 免除措置を受けている職員が勤務時間規程別表第7第6号及び第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。
三 免除措置を受けている職員が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。
4 前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく学長へ通知しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 職員は,介護休業及び介護部分休業等並びに介護のための超過勤務,休日勤務及び深夜勤務の免除を理由として,不利益な取扱いを受けない。
(その他)
第20条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条の規定により介護休暇の承認を受けている職員であって,施行日において本学の職員であるものは,この規程の定めるところにより,介護休業及び介護部分休業の申出をしたものとみなす。
3 施行日の前日において,人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)第5条及び第9条の規定により深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規定の適用を受けている職員であって,施行日において本学の職員であるものは,この規程の定めるところにより,時間外勤務の制限及び深夜勤務の免除措置の適用に関する申請をしたものとみなす。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第61号)
この規程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学職員の介護休業等に関する規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日鳥取大学規則第114号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第45号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第49号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月2日鳥取大学規則第86号)
1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
2 改正前の鳥取大学職員の介護休業等に関する規程の規定により,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに介護休業(介護部分休業等を含む。以下同じ。)を取得した者又は施行日において現に介護休業を取得している者であって,その取得期間が通算して6月に満たない者については,186日からすでに取得した期間を減じて得られる日数以内の期間の介護休業を施行日後取得することができる。
3 前項の規定による介護休業終了予定日の変更については,改正後の鳥取大学職員の介護休業等に関する規程第8条第2項前段の規定は適用しない。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第24号)
この規程は,平成28年2月16日から施行する。
附則(平成28年12月27日鳥取大学規則第73号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。