○鳥取大学職員表彰規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第47条に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の表彰の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
一 教育研究又は地域社会への寄与に関し特に顕著な業績を挙げた者
二 本学に3年以上在職した者で国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構又は国の機関(以下「国立大学法人等」という。)において引き続き20年以上23年未満文教関係の職に在職し,かつ,勤務成績が良好な者
三 本学に15年以上在職した者で,退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において,国立大学法人等で引き続き30年以上文教関係の職に在職し,かつ,勤務成績が良好な者
四 学内における火災,盗難その他の災害を早期に発見し,速やかに適切な措置をとった者
五 勤務成績が特に良好で,職員の模範となる者
第3条 前条第1号の規定による表彰は,鳥取大学長表彰要項(平成16年11月19日学長裁定)による。
(在職期間)
第5条 第2条第2号の在職期間の計算の終期は,毎年10月31日とする。
(除算期間)
第6条 次に掲げる期間は,在職期間から除外する。
一 休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間,就業規則第16条第1項第3号及び第7号による休職の期間を除く。)
二 育児休業及び介護休業を取得して職務に従事しなかった期間
三 懲戒処分により停職,出勤停止又は減給にされた期間
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鳥取大学職員表彰内規(昭和36年鳥取大学規則第14号)は,廃止する。
附則(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)
この規程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学職員表彰規程の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成16年12月15日鳥取大学規則第227号)
この規程は,平成16年12月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学職員表彰規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員表彰規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学職員表彰規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員表彰規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。