○鳥取大学の講座及び学科目に関する規則

平成14年3月29日

鳥取大学規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第7条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の講座及び学科目を定めるものとする。

(講座及び学科目)

第2条 本学の講座及び学科目は,別表のとおりとする。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月5日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成14年6月5日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学の講座及び学科目並びに教員定員に関する規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成15年5月21日鳥取大学規則第56号)

この規則は,平成15年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学の講座及び学科目並びに教員定員に関する規則の規定は,平成15年5月1日から適用する。

(平成16年4月14日鳥取大学規則第119号)

この規則は,平成16年4月14日から施行し,改正後の鳥取大学の講座及び学科目に関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月9日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第97号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日鳥取大学規則第116号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月13日鳥取大学規則第118号)

1 この規則は,平成19年9月15日から施行する。

2 この規則施行による改正後の鳥取大学の講座及び学科目に関する規則(平成14年鳥取大学規則第37号)別表に掲げる医学部医学科地域医療学(兵庫県)講座の存続期間は,平成24年3月31日までとする。

(平成19年11月14日鳥取大学規則第131号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成21年7月7日から施行する。

(平成22年7月14日鳥取大学規則第98号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月12日鳥取大学規則第104号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月14日鳥取大学規則第95号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成25年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年9月11日鳥取大学規則第75号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規則第7号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年9月9日鳥取大学規則第83号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第28号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第45号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年3月13日鳥取大学規則第25号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第18号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年10月14日鳥取大学規則第68号)

この規則は,令和2年11月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第5号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の鳥取大学の講座及び学科目に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年2月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学部又は研究科名

学科又は課程名等

講座又は学科目名

地域学部

地域学科

△地域創造

△人間形成

△国際地域文化

医学部

医学科

○解剖学

○生理学

○病理学

○感染制御学

○社会医学

○医学教育学

○ゲノム再生医学

○病態解析医学

○統合内科医学

○器官制御外科学

○感覚運動医学

○脳神経医科学

※地域医療学

※臨床感染症学

生命科学科

○分子細胞生物学

○染色体医工学

○機能形態学

保健学科

看護学専攻

○基礎看護学

○成人・老人看護学

○母性・小児家族看護学

○地域・精神看護学

検査技術科学専攻

○生体制御学

○病態検査学



○※認知症予防学

工学部

機械物理系学科

機械物理系学

電気情報系学科

電気情報系学

化学バイオ系学科

化学バイオ系学

社会システム土木系学科

社会システム土木系学

農学部

生命環境農学科

△生命環境農学

共同獣医学科

基礎獣医学

病態獣医学

応用獣医学

臨床獣医学

医学系研究科

臨床心理学専攻

△臨床心理学

工学研究科

工学専攻

○機械工学

○応用数理工学

○知能情報工学

○電気電子工学

○応用化学

○生物応用工学

○土木工学

○社会経営工学

連合農学研究科

生産環境科学専攻

○農業生産学

○森林・流域環境科学

○経済・経営学

○環境生物学

生命資源科学専攻

○生物機能科学

○資源利用化学

○菌類・きのこ科学

国際乾燥地科学専攻

○国際乾燥地科学

共同獣医学研究科

共同獣医学専攻

〇基礎獣医科学

〇病態・応用獣医科学

〇臨床獣医科学

備考

一 連合農学研究科に置かれる講座は,本学,島根大学及び山口大学の教授,准教授,講師又は助教が担当し,又は分担する連合講座である。

二 ○印は博士講座,△印は修士講座である。

三 ※印は寄附講座又は寄附講座を含む講座である。

鳥取大学の講座及び学科目に関する規則

平成14年3月29日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成14年3月29日 規則第37号
平成14年6月5日 規則第50号
平成15年4月9日 規則第29号
平成15年5月21日 規則第56号
平成16年4月14日 規則第119号
平成17年3月9日 規則第12号
平成18年3月8日 規則第19号
平成18年7月12日 規則第97号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年9月12日 規則第116号
平成19年9月13日 規則第118号
平成19年11月14日 規則第131号
平成20年3月25日 規則第23号
平成21年3月3日 規則第13号
平成21年7月7日 規則第68号
平成22年7月14日 規則第98号
平成22年10月12日 規則第104号
平成23年9月14日 規則第76号
平成23年12月14日 規則第95号
平成24年5月9日 規則第50号
平成25年3月26日 規則第40号
平成25年9月11日 規則第75号
平成27年2月24日 規則第7号
平成27年9月9日 規則第83号
平成29年3月28日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第45号
平成31年3月13日 規則第25号
令和2年2月25日 規則第18号
令和2年10月14日 規則第68号
令和4年1月25日 規則第5号
令和4年2月9日 規則第17号