○鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程
平成5年1月26日
鳥取大学規則第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)第4条第1項の規定に基づき,外国人留学生(以下「留学生」という。)の授業科目の取扱いについて特例を定めるものとする。
(授業科目及び単位数)
第2条 留学生に開設する日本語・日本事情に関する授業科目及び単位数は,次のとおりとする。
授業科目 | 単位数 | |
前期 | 後期 | |
日本語実践Ⅰ | 1 |
|
日本語実践Ⅱ |
| 1 |
日本語の表現技法Ⅰ | 1 |
|
日本語の表現技法Ⅱ |
| 1 |
学部留学生のための日本語Ⅰ | 1 |
|
学部留学生のための日本語Ⅱ |
| 1 |
日本文化事情Ⅰ | 2 |
|
日本文化事情Ⅱ |
| 2 |
日本社会事情Ⅰ | 2 |
|
日本社会事情Ⅱ |
| 2 |
(単位の認定)
第3条 留学生が前条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は,各学部において定める修得すべき単位数のうち12単位を超えない範囲内において,次に掲げる単位として認定することができる。
一 教養科目(農学部共同獣医学科にあっては人文・社会科学科目群及び複合領域科目群)については,8単位までを「日本文化事情」及び「日本社会事情」の単位
二 外国語科目(農学部共同獣医学科にあっては外国語科目群)については,6単位までを「日本語実践」,「日本語の表現技法」及び「学部留学生のための日本語」の単位
(単位認定の申請)
第4条 前条に掲げる単位の認定を受けようとする留学生は,所定の様式を所属学部長へ提出するものとする。
2 前項の申請期間は,各学期の末日までとする。
附則
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日に在学する留学生については,この規程の施行にかかわらず,鳥取大学教養部における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程(平成元年鳥取大学教養部規則第4号)を適用する。
附則(平成13年2月14日鳥取大学規則第14号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に在学する留学生については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成14年2月13日鳥取大学規則第8号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日に在学する留学生については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年3月17日鳥取大学規則第16号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第16号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成21年3月31日以前に入学した者については,この規程施行による改正後の第3条第1号中「教養科目」を「主題科目」に,同条第2号中「外国語科目」を「実践科目中外国語科目」に,それぞれ読み替えて適用する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第45号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日鳥取大学規則第8号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日鳥取大学規則第19号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。