○鳥取大学学位規則

昭和35年3月11日

鳥取大学規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条第1項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものとする。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。

2 修士の学位は,本学大学院において修士課程又は持続性社会創生科学研究科若しくは医学系研究科の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に授与する。

3 博士の学位は,本学大学院において,博士課程又は医学系研究科若しくは工学研究科の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者に授与する。

4 前項に定める者のほか,博士の学位は,本学に博士論文を提出してその審査に合格し,かつ,前項に定める者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

(博士論文の提出)

第4条 前条第4項の規定に基づき,学位授与の申請をする者は,学位申請書に学位論文その他当該研究科所定の関係書類及び学位論文審査手数料57,000円を添えて学長に提出するものとする。ただし,本学大学院の博士課程又は博士後期課程において標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得して退学したときから1年以内に学位論文の審査を申請した場合には,学位論文審査手数料を免除する。

2 前項の学位論文の受理は,当該研究科委員会の議を経て,学長が決定する。

3 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は,いかなる理由があってもこれを返付しない。

(試験)

第5条 前条により学位論文を受理したときは,学位論文の審査のほか,外国語及びその専攻学術について,本学大学院の博士課程又は博士後期課程において所定の単位を修得した者と同等以上の学力を有することを確認するため,試問を行う。

2 前項の試問は,口頭及び筆答により行い,外国語については2種類を課する。ただし,研究科委員会が認めたときは,1種類とすることができる。

3 本学大学院の医学系研究科博士課程又は共同獣医学研究科博士課程において4年以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,退学したときから2年以内に論文を提出するときは,第1項の試問を行わないことがある。

4 本学大学院の医学系研究科若しくは工学研究科の博士後期課程又は連合農学研究科博士課程において3年以上在学し,所定の単位を修得して退学した者(工学研究科にあっては更に特別研究及び特別実験を行った上で退学した者)が,退学したときから3年以内に論文を提出するときは,第1項の試問を行わないことがある。

(論文の審査)

第6条 学位論文の審査は,各研究科委員会において行う。

2 前項の審査に当たっては,他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力を得ることができる。

3 研究科委員会は,学位論文の審査のため必要があるときは,学位申請者に対して学位論文の副本,訳本及び標本等の提出を求めることができる。

4 博士の学位論文の審査は,原則として受理後1年以内に終了するものとする。

5 修士の学位論文の審査は,在学期間中に終了するものとする。

(研究科委員会の議決)

第7条 研究科委員会は,第3条第2項から第4項までに規定する当該学位授与の可否について議決する。

2 前項の委員会は,委員総数(海外渡航中の者及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上(連合農学研究科にあっては過半数)の出席がなければ開くことができない。

3 第1項の議決は,出席委員の3分の2以上(連合農学研究科にあっては4分の3以上)の賛成を要する。

(学長への報告)

第8条 教授会が第3条第1項の議決をしたときは,学部長は,速やかに文書をもって学長に報告しなければならない。

2 研究科委員会が前条の議決をしたときは,研究科長は,速やかに文書をもって学長に報告しなければならない。

(学位記の交付)

第9条 学長は,前条の報告に基づき,学位記を授与する。

2 学位記を授与できないと決定した者には,その旨を通知する。

3 学位記の様式は,別紙様式第1から別紙様式第10までのとおりとする。

4 本学(農学部共同獣医学科を除く。)を卒業した者に交付する学位記の様式は,別紙様式第1又は別紙様式第2のいずれかとする。

(論文の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表)

第10条 本学は,博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第11条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位授与の日から1年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位授与の前に既に公表したときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない理由がある場合には,研究科委員会の議を経て学長の承認を受け,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,学長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。

(専攻分野の名称)

第11条の2 本学は,学位を授与するに当たっては,別表に掲げる区分により,専攻分野の名称を付記するものとする。

2 第3条第4項の規定により授与される学位に付記する専攻分野の名称は,別表の規定を準用する。

(学位の名称の使用)

第12条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,本学の名称を付記するものとする。

(学位授与の取消し)

第13条 学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為をしたとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,教育研究評議会の議決により学位の授与を取り消すことができる。

(学位授与の報告)

第14条 学長は,博士の学位を授与したときは,省令第12条の規定に基づき,文部科学大臣に報告書を提出するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,学位授与に関し必要な事項は,各学部又は各研究科において別に定める。

この規則は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年6月15日鳥取大学規則第10号)

この規則は,昭和37年6月15日から施行する。

(昭和38年3月15日鳥取大学規則第6号)

この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日鳥取大学規則第15号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月1日鳥取大学規則第28号)

この規則は,昭和42年5月1日から施行する。

(昭和43年3月21日鳥取大学規則第13号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月23日鳥取大学規則第35号)

この規則は,昭和43年8月23日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規則第12号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日鳥取大学規則第14号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月14日鳥取大学規則第11号)

この規則は,昭和51年4月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年4月13日鳥取大学規則第10号)

この規則は,昭和59年4月13日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年4月14日鳥取大学規則第21号)

この規則は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年5月29日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成元年5月29日から施行する。

(平成2年3月22日鳥取大学規則第3号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日鳥取大学規則第8号)

この規則は,平成3年3月22日から施行する。ただし,第4条第1項の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月11日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成3年12月11日から施行し,改正後の鳥取大学学位規則の規定は,平成3年7月1日から適用する。

(平成6年4月1日鳥取大学規則第14号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に工学研究科修士課程に入学した者は,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成8年3月13日鳥取大学規則第7号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月10日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成9年4月10日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年1月14日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規則第9号)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に教育学部及び農学部農林総合科学科に入学した者は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日鳥取大学規則第49号)

この規則は,平成12年12月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月11日鳥取大学規則第64号)

1 この規則は,平成14年12月11日から施行する。

2 平成10年度以前に教育学部に入学した者については,改正後の別紙様式第1の備考1中「教育地域科学部」を「教育学部」に,備考3中「「教地」」を「「教」」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成15年3月5日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第66号)

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学学位規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 平成15年度以前に教育地域科学部又は教育学部及び医学系研究科生命科学系専攻に入学した者は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年1月12日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成17年1月12日から施行する。

(平成18年1月11日鳥取大学規則第5号)

この規則は,平成18年1月11日から施行する。

(平成18年11月8日鳥取大学規則第129号)

この規則は,平成18年11月8日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第19号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に教育学研究科に入学した者は,この規則による改正後の鳥取大学学位規則別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第26号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に連合農学研究科に入学した者は,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第42号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に農学部獣医学科に入学した者は,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年4月10日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成25年4月10日から施行し,改正後の鳥取大学学位規則の規定は,平成25年4月1日以降に博士の学位を授与した場合について適用する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第27号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に農学部生物資源環境学科,地域学研究科,工学研究科の博士前期課程及び農学研究科に入学した者は,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年9月12日鳥取大学規則第78号)

この規則は,平成30年9月12日から施行する。

(平成30年11月14日鳥取大学規則第81号)

この規則は,平成30年11月14日から施行し,改正後の鳥取大学学位規則別紙様式第2の規定は,平成30年9月27日から適用する。

(平成31年1月9日鳥取大学規則第1号)

1 この規則は,平成31年1月9日から施行する。

2 平成26年度以前に工学部に入学した者に交付する学位記の様式は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成28年度以前に農学部生物資源環境学科に入学した者に交付する学位記の様式は,鳥取大学学位規則の一部を改正する規則(平成29年鳥取大学規則第27号)附則第2項の規定にかかわらず,この規則による改正後の規定を適用する。この場合において,第11条の2第1項の規定により学位に付記する専攻分野の英文名称は「Bachelor of Agriculture」とする。

(平成31年3月13日鳥取大学規則第26号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(旧専攻に在学する者に対する経過措置)

2 令和元年度以前に医学系研究科生命科学専攻,機能再生医科学専攻及び保健学専攻(以下「旧専攻」という。)に入学した者は,この規則施行による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(旧専攻における論文博士の授与)

3 旧専攻における第3条第4項の規定による博士の学位(以下「論文博士」という。)については,鳥取大学大学院学則の一部を改正する学則(令和2年鳥取大学規則第16号)附則第2項の規定により旧専攻が存続する期間,博士(生命科学,再生医科学又は保健学)の学位を授与することができる。

(新専攻における論文博士の授与)

4 医学系研究科医科学専攻(以下「新専攻」という。)における論文博士については,第3条第3項の規定により新専攻の博士後期課程を修了した者に博士(医科学又は保健学)の学位を授与した後において取り扱うものとする。

(令和2年6月10日鳥取大学規則第61号)

この規則は,令和2年6月10日から施行し,改正後の鳥取大学学位規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月9日鳥取大学規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条の2関係)

学位

学部,研究科名

付記する専攻分野の名称

付記する専攻分野の英文名称

学士

地域学部

地域学

Bachelor of Regional Sciences

医学部

医学(医学科を卒業した者)

Bachelor of Medicine

生命科学(生命科学科を卒業した者)

Bachelor of Life Science

看護学(保健学科看護学専攻を卒業した者)

Bachelor of Nursing

保健学(保健学科検査技術科学専攻を卒業した者)

Bachelor of Health Science

工学部

工学

Bachelor of Engineering

農学部

農学(生命環境農学科を卒業した者)

Bachelor of Agriculture

獣医学(共同獣医学科を卒業した者)

Bachelor of Veterinary Medicine

修士

持続性社会創生科学研究科

地域学(地域学専攻地域創生コースの博士前期課程を修了した者)

Master of Regional Sciences

教育学(地域学専攻人間形成コースの博士前期課程を修了した者)

Master of Education

工学又は学術(工学専攻の博士前期課程を修了した者)

Master of Engineering

Master of Philosophy

農学(農学専攻の博士前期課程を修了した者)

Master of Agriculture

農学又は学術(国際乾燥地科学専攻の博士前期課程を修了した者)

Master of Agriculture

Master of Science

医学系研究科

医科学又は保健学(医科学専攻の博士前期課程を修了した者)

Master of Integrated Medical Science

Master of Health Science

臨床心理学(臨床心理学専攻の修士課程を修了した者)

Master of Clinical Psychology

博士

医学系研究科

医学(医学専攻の博士課程を修了した者)

Doctor of Philosophy in Medical Science

医科学又は保健学(医科学専攻の博士後期課程を修了した者)

Doctor of Philosophy in Integrated Medical Science

Doctor of Philosophy in Health Science

工学研究科

工学

Doctor of Engineering

連合農学研究科

農学

Doctor of Philosophy

共同獣医学研究科

獣医学

Doctor of Philosophy in Veterinary Science

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥取大学学位規則

昭和35年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和35年3月11日 規則第3号
昭和37年6月15日 規則第10号
昭和38年3月15日 規則第6号
昭和42年3月31日 規則第15号
昭和42年5月1日 規則第28号
昭和43年3月21日 規則第13号
昭和43年8月23日 規則第35号
昭和49年3月16日 規則第12号
昭和50年3月15日 規則第14号
昭和51年4月14日 規則第11号
昭和59年4月13日 規則第10号
昭和62年4月14日 規則第21号
平成元年5月29日 規則第42号
平成2年3月22日 規則第3号
平成3年3月22日 規則第8号
平成3年12月11日 規則第48号
平成6年4月1日 規則第14号
平成8年3月13日 規則第7号
平成9年4月10日 規則第28号
平成10年1月14日 規則第2号
平成11年3月10日 規則第9号
平成11年9月8日 規則第50号
平成12年12月25日 規則第49号
平成13年1月5日 規則第2号
平成14年12月11日 規則第64号
平成15年3月5日 規則第12号
平成16年4月9日 規則第66号
平成17年1月12日 規則第1号
平成18年1月11日 規則第5号
平成18年11月8日 規則第129号
平成19年3月14日 規則第19号
平成20年3月25日 規則第26号
平成21年3月3日 規則第12号
平成25年3月26日 規則第42号
平成25年4月10日 規則第58号
平成29年3月28日 規則第27号
平成30年9月12日 規則第78号
平成30年11月14日 規則第81号
平成31年1月9日 規則第1号
平成31年3月13日 規則第26号
令和2年2月25日 規則第17号
令和2年6月10日 規則第61号
令和4年2月9日 規則第18号