○鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規程

昭和52年7月11日

鳥取大学規則第25号

(趣旨)

第1条 鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第61条の2(鳥取大学附属特別支援学校校則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第4号)第28条の規定により準用する場合を含む。)に規定する入学料の免除及び徴収猶予については,法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか,この規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける者は,大学院の研究科に入学する者(聴講生,科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)とする。

(免除の基準)

第3条 入学料の免除は,次のいずれかに該当する場合に許可することができる。

一 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

二 入学前1年以内において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,納付が著しく困難であると認められる場合

三 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

四 特に学業優秀と認め研究科長が推薦する者

(免除の手続及び時期)

第4条 前条に規定する場合の免除の手続及び時期は別に定める。

(免除の額)

第5条 第3条の規定に該当する者の入学料の免除の額は,入学料の全額又は半額とする。

(免除の許可)

第6条 入学料の免除は,鳥取大学学生生活支援委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が許可する。

(徴収の猶予)

第7条 入学料の徴収猶予は,次の各号のいずれかに該当する場合に許可することができる。

一 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

二 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合

三 その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 前項の徴収猶予の許可は第4条の手続に準ずるものとする。ただし,免除の申請をした者については,免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

3 第1項第1号及び第2号の納付が困難であることの認定は前条に準じて行う。

4 第1項の徴収猶予の期間は,前期入学者については8月末日まで,後期入学者については2月末日までとする。

5 免除若しくは徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。

6 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者(第2項ただし書により徴収猶予の申請した者を除く。)については,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。

(死亡等による免除)

第8条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について,前条第1項又は第5項の規定により徴収を猶予されている期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。

2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が前条第2項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。

3 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は,未納の入学料の全額を免除する。

(準用規定)

第9条 附属特別支援学校高等部の入学料の免除及び徴収猶予については,第3条(第4号を除く。)から前条までの規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事(教育担当)が定める。

附則

この規則は,昭和52年7月11日から施行する。

附則(昭和54年5月9日鳥取大学規則第14号)

この規則は,昭和54年5月9日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和57年4月14日鳥取大学規則第22号)

この規則は,昭和57年4月14日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和62年2月25日鳥取大学規則第10号)

この規則は,昭和62年2月25日から施行する。

附則(平成4年10月14日鳥取大学規則第44号)

この規則は,平成4年10月14日から施行する。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月10日鳥取大学規則第13号)

この規則は,平成8年4月10日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月5日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成15年3月5日から施行する。

附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第91号)

この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月9日鳥取大学規則第13号)

この規則は,平成17年3月9日から施行する。

附則(平成18年2月8日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成18年2月8日から施行する。

附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第19号)

この規則は,平成26年3月13日から施行する。

附則(令和2年3月24日鳥取大学規則第37号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規程

昭和52年7月11日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
◆ 昭和52年7月11日 規則第25号
◇ 昭和54年5月9日 規則第14号
◇ 昭和57年4月14日 規則第22号
◇ 昭和62年2月25日 規則第10号
◇ 平成4年10月14日 規則第44号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成8年4月10日 規則第13号
◇ 平成10年4月9日 規則第17号
◇ 平成11年3月10日 規則第14号
◇ 平成13年1月5日 規則第2号
◇ 平成14年3月13日 規則第29号
◇ 平成15年3月5日 規則第20号
◇ 平成16年4月9日 規則第91号
◇ 平成17年3月9日 規則第13号
◇ 平成18年2月8日 規則第10号
◇ 平成19年5月23日 規則第88号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成26年3月13日 規則第19号
◇ 令和2年3月24日 規則第37号