○鳥取大学入学者選抜試験規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第83号

(総則)

第1条 この規則は,国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)における入学者選抜の基本的事項及び実施(本学で行う大学入学共通テストを含む。)について必要な事項を定める。

第2条 学長は,入学者選抜試験(以下「入学試験」という。)を統括する。

第3条 学長は,学部教授会の議を経た学部長の上申に基づき,入学試験合格者を決定する。

(委員会)

第4条 入学者選抜に関する事項は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第2項に規定する入試委員会において審議する。

(学部の試験実施体制)

第5条 学部長は,当該学部の入学試験を掌理する。

2 各学部には,入学試験を実施するため必要な組織を置くものとする。

(その他)

第6条 学生部は,入学試験実施に関する事務を総括し,かつ,入試委員会の庶務を処理する。

2 各学部の事務部は,当該学部の入学試験実施に関する事務を処理する。

第7条 この規則に定めるもののほか,入学者選抜に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日鳥取大学規則第75号)

この規則は,令和2年11月10日から施行する。

鳥取大学入学者選抜試験規則

平成16年4月9日 規則第83号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第83号
平成27年3月24日 規則第28号
令和2年11月10日 規則第75号