○鳥取大学入試委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学入試委員会(以下「入試委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 入試委員会は,次に掲げる事項を審議するとともに,大学入学共通テストの実施運営に当たる。
一 入学者選抜の基本的事項
二 入学者選抜の実施に関する重要事項
三 大学入学共通テストに関する次に掲げる事項
ア 試験実施に当たっての基本方針に関すること。
イ 試験場の設定に関すること。
ウ 試験監督者等の選出に関すること。
エ 試験問題冊子等の保管及び輸送に関すること。
オ 試験実施体制に関すること。
カ その他試験に関し必要と認める事項
四 入試に関する中期目標・計画等の運営の基本方針に関する事項
五 大学案内の編集及び発行に関すること。
(組織)
第3条 入試委員会は,次に掲げる者をもって組織し,学長が任命する。
一 副学長(入試担当)(以下「副学長」という。)
二 各学部の学部長又は副学部長
三 保健管理センター所長
四 入学センター長
五 教育支援・国際交流推進機構の専任教員のうち入学センターの業務に従事する者
六 学生部長及び学生部入試課長
七 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 入試委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
2 委員長は,入試委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 入試委員会は,各学部の学部長又は副学部長が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 入試委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 入試委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 入試委員会に専門的事項を審議するため,次に掲げる専門委員会を置く。
一 入試制度専門委員会
二 学力検査専門委員会
三 大学案内編集専門委員会
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 入試委員会の事務は,学生部入試課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,入試委員会の運営に関し必要な事項は,入試委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月11日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成17年5月11日から施行する。
附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第142号)
この規則は,平成18年12月14日から施行する。
附則(平成19年6月25日鳥取大学規則第98号)
この規則は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月27日鳥取大学規則第95号)
この規則は,平成21年11月27日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日鳥取大学規則第67号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日鳥取大学規則第78号)
この規則は,平成26年11月12日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日鳥取大学規則第75号)
この規則は,令和2年11月10日から施行する。