○鳥取大学入試委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第97号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学入試委員会規則(平成16年鳥取大学規則第76号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入試制度専門委員会)

第2条 入試制度専門委員会は,鳥取大学入試委員会委員長(以下「入試委員会委員長」という。)が必要と認めた場合に次に掲げる事項を審議する。

 入学者選抜制度の改善に関する事項

 学部入学試験実施に関する総括及び連絡調整

 学部学生募集要項の作成

 学部入学試験実施要項の作成

 学部入学資格認定審査に関すること。

 入学者の選抜方法等について専門的に調査研究すること。

 その他入学試験実施,入学者選抜方法研究及び入試制度に関し,入試委員会委員長が必要と認めた事項

2 入試制度専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 入学センター長

 教育支援・国際交流推進機構の専任教員のうち入学センターの業務に従事する者

 各学部の教授又は准教授のうちから各2人

 学生部入試課長

 その他委員長が必要と認めた者

3 入試制度専門委員会に委員長を置き,入試委員会委員長が指名する。

4 前項の委員長の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員長の任期は,前任者の残任期間とする。

5 第2項第3号の委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 第2項第5号の委員の任期は,その都度定める。

(学力検査専門委員会)

第3条 学力検査専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 学力検査問題の作成及び校正

 学力検査答案の採点

 学力検査成績の各学部への報告

 その他学力検査に関し,入試委員会委員長が必要と認めた事項

2 学力検査専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 委員長

 副委員長

 教科・科目主任 学力検査実施教科・科目ごとに1人

 問題作成委員

 答案採点委員

3 前項第3号から第5号までの委員の選出を円滑に行うため,本学専任教員による学力検査教科・科目別グループ(以下「グループ」という。)を置く。

4 グループの運営等に関し必要な事項は,委員長が定める。

5 学力検査専門委員会委員は,次の者について学長が任命する。

 委員長は,入試委員会委員長が指名した者

 副委員長は,教養教育センター長

 教科・科目主任は,当該グループの教員のうちから委員長が所属の長の承認を得て推薦した者

 問題作成委員及び答案採点委員は,当該グループ構成員のうちから委員長が教科・科目主任と協議し,所属の長の承認を得て推薦した者

6 前項第1号の委員長の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員長の任期は,前任者の残任期間とする。

7 第5項第3号及び第4号の委員の任期は,それぞれ担当業務を処理するため必要な期間とし,その都度定める。

第4条 学力検査専門委員の任務は,それぞれ次に掲げるとおりとする。

 委員長は,会務を総括する。

 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

 教科・科目主任は,当該教科又は科目の代表者となる。

 問題作成委員は,学力検査問題の作成及び校正に当たる。

 答案採点委員は,学力検査答案の採点に当たる。

(大学案内編集専門委員会)

第5条 大学案内編集専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 大学案内の編集及び発行に関すること。

 その他大学案内に関すること。

2 大学案内編集専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 入学センター長

 教育支援・国際交流推進機構の専任教員のうち入学センターの業務に従事する者

 各学部の教員 各1人

 学生部入試課長

 その他委員長が必要と認めた者

3 大学案内編集専門委員会に委員長を置き,入試委員会委員長が指名する。

4 前項の委員長の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員長の任期は,前任者の残任期間とする。

5 第2項第3号の委員の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 第2項第5号の委員の任期は,その都度定める。

(雑則)

第6条 入試制度専門委員会及び大学案内編集専門委員会は,各学部の委員各1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって開催するものとする。

2 入試制度専門委員会及び大学案内編集専門委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

第7条 各専門委員会委員長が必要と認めたときは,各専門委員会に委員以外の者を出席させることができる。

第8条 各専門委員会の事務は,学生部入試課において処理する。

第9条 この細則に定めるもののほか,各専門委員会の運営に関し必要な事項は,各専門委員会の議を経て,委員長が別に定める。

1 この細則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この細則施行により,第2条第2項第4号に規定する委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成18年4月30日まで,第3条第2項第4号に規定する委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成17年4月30日までとする。

3 平成26年10月1日を始期とする第5条第2項第3号の委員の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成27年6月30日までとする。

4 令和6年5月1日を始期とする第2条第2項第3号の委員の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

(平成17年5月11日鳥取大学規則第73号)

1 この細則は,平成17年5月11日から施行する。

2 この細則施行後の第2条第3項に規定する委員長の任期は,同条第4項の任期の規定にかかわらず,平成18年4月30日まで,第3条第3項及び第4条第5項第1号に規定する委員長の任期は,第3条第4項及び第4条第6項の任期の規定にかかわらず,平成19年4月30日までとする。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月27日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成21年11月27日から施行し,改正後の鳥取大学入試委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成21年4月1日から適用すること。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日鳥取大学規則第68号)

この細則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年4月15日鳥取大学規則第57号)

この細則は,平成27年4月15日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日鳥取大学規則第79号)

この細則は,令和5年11月28日から施行する。

鳥取大学入試委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成16年4月9日 規則第97号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第97号
平成17年5月11日 規則第73号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年11月27日 規則第96号
平成22年3月30日 規則第72号
平成24年9月12日 規則第68号
平成27年4月15日 規則第57号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年11月28日 規則第79号