○鳥取大学教育支援委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学教育支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 教育方針・教育計画の立案及び実施に関すること。
二 教育に関連する中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。
三 その他大学教育に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事(教育担当)(以下「理事」という。)
二 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)
三 高等教育開発センター長,教養教育センター長及び教員養成センター長
四 学生部長及び学生部教育支援課長
五 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 前項の専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 鳥取大学全学教育委員会規則(平成14年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。
附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第144号)
1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第3条及び第7条の改正規定並びに次項の規定は,平成19年4月1日から施行する。
2 鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成14年鳥取大学規則第5号)は,廃止する。
附則(平成19年3月14日鳥取大学規則第20号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第27号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第59号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日鳥取大学規則第4号)
この規則は,平成25年2月5日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。