○鳥取大学教育支援委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学教育支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 教育方針・教育計画の立案及び実施に関すること。

 教育に関連する中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

 その他大学教育に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(教育担当)(以下「理事」という。)

 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)

 高等教育開発センター長,教養教育センター長及び教員養成センター長

 学生部長及び学生部教育支援課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に,専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は,学生部教育支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学全学教育委員会規則(平成14年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第144号)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第3条及び第7条の改正規定並びに次項の規定は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成14年鳥取大学規則第5号)は,廃止する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第59号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学教育支援委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成25年2月5日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学教育支援委員会規則

平成16年4月9日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第74号
平成18年12月14日 規則第144号
平成19年3月14日 規則第20号
平成20年3月25日 規則第27号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年3月30日 規則第59号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年2月5日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号