○鳥取大学保健管理センター米子分室細則

昭和50年5月28日

鳥取大学規則第34号

第1条 鳥取大学保健管理センター規則(昭和56年鳥取大学規則第21号)第15条の規定に基づき,鳥取大学保健管理センター米子分室(以下「分室」という。)を置く。

第2条 分室は,医学部における健康相談及びこれに関する業務を行う。

第3条 分室に学校医及びその他必要な職員を置く。

第4条 分室の事務は,米子地区事務部学務課の協力を得て,学生部学生生活課において処理する。

この細則は,昭和50年6月1日から施行する。

(昭和56年10月14日鳥取大学規則第22号)

この細則は,昭和56年10月14日から施行する。

(平成12年3月8日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日鳥取大学規則第35号)

この細則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第143号)

この細則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学保健管理センター米子分室細則

昭和50年5月28日 規則第34号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和50年5月28日 規則第34号
昭和56年10月14日 規則第22号
平成12年3月8日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第35号
平成16年4月9日 規則第143号
平成30年7月31日 規則第76号