○鳥取大学保健管理センター米子分室細則
昭和50年5月28日
鳥取大学規則第34号
第1条 鳥取大学保健管理センター規則(昭和56年鳥取大学規則第21号)第15条の規定に基づき,鳥取大学保健管理センター米子分室(以下「分室」という。)を置く。
第2条 分室は,医学部における健康相談及びこれに関する業務を行う。
第3条 分室に学校医及びその他必要な職員を置く。
第4条 分室の事務は,米子地区事務部学務課の協力を得て,学生部学生生活課において処理する。
附則
この細則は,昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和56年10月14日鳥取大学規則第22号)
この細則は,昭和56年10月14日から施行する。
附則(平成12年3月8日鳥取大学規則第15号)
この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日鳥取大学規則第35号)
この細則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第143号)
この細則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この細則は,平成30年8月1日から施行する。