○鳥取大学学生守則

平成7年4月12日

鳥取大学規則第26号

(誓約書)

第1条 学生は,鳥取大学(以下「本学」という。)に入学するときは,別に定める誓約書を学長に提出するものとする。

(保護者等)

第2条 学生は,在学中,本学の教育方針に協力し,当該学生の身上について責任を負う者を保護者等として定めるものとする。

2 保護者等になることができる者は,学生の三親等以内の親族である成年者若しくはこれに準ずる者又は独立して生計を営む成年者であり,当該学生への指導及び支援の意向のある者とする。

3 学生は,前条で定める誓約書に当該学生の保護者等の連署を得るものとする。保護者等に変更があるときも同様とする。

4 学生は,保護者等の住所等に変更があったときは,所定の様式により速やかに届け出るものとする。

(学生証)

第3条 学生は,入学のときは学生証の交付を受け,携帯するものとする。

2 学生は,身分を明らかにする必要があるときは学生証を提示するものとする。

3 学生は,学生証を紛失し,又は汚損したときは速やかに届け出て再交付を受けるものとする。

4 学生は,学生証に記載された有効期限より前に,卒業,退学又は除籍により学籍から離れたときは学生証を直ちに返納するものとする。

(住所)

第4条 学生は,入学のときに,第1条で定める誓約書に記入することにより,本学に住所を届け出るものとする。

2 学生は,住所を変更したときは,所定の様式により速やかに届け出るものとする。

(健康診断)

第5条 学生は,毎年本学が行う健康診断を受けなければならない。

(団体及び活動)

第6条 学生は,次のような団体を設立することができるものとする。

 学生自治会又は学生会

 文化系及び体育系の団体

2 学生は,次の場合には所定の様式により,速やかに理事(教育担当)(以下「理事」という。)に届け出るものとする。ただし,米子地区においては医学部長に届け出るものとする。

 団体を設立するとき。

 団体が学外の団体に参加又は加入するとき。

 団体の解散又は届出事項を変更したとき。

 団体が学外において活動するとき。

(施設使用)

第7条 学生又は学内の団体が学内の施設を使用するときは,所定の様式による使用願を施設の管理者に提出して許可を受けるものとする。

(広報活動)

第8条 学生の学内における掲示は,指定された場所において行うものとする。

2 指定された場所以外における掲示は,施設の管理者の指示を受けるものとする。

3 拡声器を使用するときは,理事に届出の上,指定された場所及び時間において適当な音量で行うものとする。ただし,米子地区においては,医学部長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 大学院学生,特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生については,別に定めのない限りこの学生守則を準用するものとする。

1 この学生守則は,平成7年4月12日から施行する。

2 学部共通細則(昭和28年7月3日鳥取大学規則第5号)及び学部共通細則取扱内規(昭和28年7月3日鳥取大学規則第6号)は,廃止する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第8号)

この学生守則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日鳥取大学規則第61号)

この学生守則は,平成29年8月23日から施行する。

(令和3年12月21日鳥取大学規則第91号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前の入学者については,改正前の第1条の規定により本学に届け出た保証人を,改正後の第2条第1項で定める保護者等として取り扱うことができる。

鳥取大学学生守則

平成7年4月12日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)