○鳥取大学学生表彰規則

平成12年3月8日

鳥取大学規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第78条及び鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第67条に規定する学生の表彰について定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。

 本学における学業の成果が特に優れていると認められる者

 その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者

(表彰候補者の推薦)

第3条 学部長又は研究科長は,前条第1号又は第2号の表彰に該当すると認められる者があった場合に,別紙様式第1により学長に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 学長は,前条の規定により推薦を受けた者のうちから被表彰者を決定する。

(表彰状の授与)

第5条 学長は,前条の規定に基づき被表彰者の決定をしたときは,表彰状を授与する。

2 学長は,前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。

(表彰状の様式)

第6条 表彰状の様式は,別紙様式第2の1又は別紙様式第2の2のとおりとする。

(事務)

第7条 表彰に関する事務は,学生部教育支援課又は学生生活課において処理する。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第15号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生表彰規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

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鳥取大学学生表彰規則

平成12年3月8日 規則第24号

(令和3年11月1日施行)