○鳥取大学学生表彰規則
平成12年3月8日
鳥取大学規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第78条及び鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第67条に規定する学生の表彰について定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一 本学における学業の成果が特に優れていると認められる者
二 その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者
(被表彰者の決定)
第4条 学長は,前条の規定により推薦を受けた者のうちから被表彰者を決定する。
(表彰状の授与)
第5条 学長は,前条の規定に基づき被表彰者の決定をしたときは,表彰状を授与する。
2 学長は,前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。
(事務)
第7条 表彰に関する事務は,学生部教育支援課又は学生生活課において処理する。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日鳥取大学規則第15号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生表彰規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)
この規則は,令和3年11月1日から施行する。