○鳥取大学米子地区大学会館規則

昭和55年6月24日

鳥取大学規則第24号

第1条 この規則は,鳥取大学米子地区大学会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

第2条 会館は,本学の学生,教員及びその他の職員相互の人間関係を緊密にするとともに,学生の課外活動を促進し,かつ,利用者の厚生福祉の増進に資することを目的とする。

第3条 会館の管理運営は,医学部長が行うものとする。

第4条 会館の円滑な運営を図るため,鳥取大学米子地区大学会館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は,次の事項について協議する。

 会館の行事計画に関すること。

 会館の設備に関すること。

 その他会館の運営上特に必要と認める事項

第5条 運営協議会は,次の者をもって組織する。

 医学部学生生活委員会の委員長及び学生担当委員

 医学部(米子地区事務部を含む。)の職員(教員を除く。) 2人

 医学部学生会代表 2人

2 前項の委員の任期は,1年とし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第6条 運営協議会に議長を置き,医学部学生生活委員会委員長をもって充てる。

2 議長は,運営協議会を招集する。

3 議長に事故があるときは,議長の指名した委員がその職務を代行する。

第7条 運営協議会は,議長が必要と認めたとき,又は委員の3分の1以上の要求があったとき開くものとする。

2 運営協議会は,第5条第1項各号の委員各1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって成立する。

第8条 運営協議会が必要と認めたときは,委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。

第9条 運営協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会については,医学部長が別に定める。

第10条 運営協議会の事務は,米子地区事務部学務課において処理する。

第11条 この規則に定めるもののほか,会館の管理運営等に関し必要な事項は,医学部長が別に定める。

この規則は,昭和55年7月1日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第53号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規則第142号)

この規則は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学米子地区大学会館規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学米子地区大学会館規則

昭和55年6月24日 規則第24号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和55年6月24日 規則第24号
平成11年9月8日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第33号
平成14年10月1日 規則第58号
平成16年5月21日 規則第142号
平成26年3月31日 規則第46号
平成30年7月31日 規則第76号