○鳥取大学鳥取地区課外活動部室使用規則

昭和49年3月5日

鳥取大学規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)鳥取地区における課外活動部室(以下「部室」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 部室の管理運営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事務は学生部学生生活課の所掌とする。

(使用の資格)

第3条 部室を使用できるものは,所定の団体届を提出している本学学生のサークル団体とする。

(使用手続)

第4条 部室の使用を希望するサークル団体は,代表者を定め別紙様式による部室使用願を学生生活課を経て理事に提出するものとする。

(使用期間)

第5条 部室の使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,願い出により更新することができる。

(遵守事項)

第6条 部室の使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)は,別に定める鳥取大学鳥取地区課外活動部室使用心得を遵守しなければならない。

(使用の中止)

第7条 使用者がこの規則に違反し,又は使用心得を遵守しないときは,部室の使用を中止させることがある。

(損害の弁償)

第8条 使用者は,故意又は重大な過失により建物及び設備を滅失し,若しくはき損したときは,その損害を弁償しなければならない。

この規則は,昭和49年3月5日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第19号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成22年2月17日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

画像

鳥取大学鳥取地区課外活動部室使用規則

昭和49年3月5日 規則第3号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和49年3月5日 規則第3号
平成10年4月9日 規則第17号
平成10年7月8日 規則第33号
平成10年12月28日 規則第40号
平成16年4月1日 規則第19号
平成22年2月17日 規則第12号
平成30年7月31日 規則第76号