○鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則

昭和49年9月30日

鳥取大学規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)鳥取地区学生合宿研修所(以下「合宿研修所」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 合宿研修所の管理運営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事務は,学生部学生生活課の所掌とする。

(使用の範囲)

第3条 合宿研修所は,次の各号のいずれかに掲げる場合に使用することができる。

 本学学生サークル団体の相互研修の場としての合宿研修等

 国際交流センターが実施する短期日本語研修プログラムにおける研修等

 本学の学生指導に関連して行われる行事

 その他理事が特に必要と認めた場合

(経費負担)

第4条 合宿研修所を使用する場合の経費負担の区分は,次のとおりとする。

 使用料は無料とする。

 電気料及び水道料等管理運営に必要な経費は,本学が負担する。

 前号以外の必要経費(実費)は,合宿研修所を使用する者が負担する。

(使用手続)

第5条 合宿研修所を使用しようとするサークル団体等は,合宿研修所使用願(別紙様式)を使用開始日の7日前までに提出し,許可を得なければならない。

2 理事は,前項の使用願を適当と認めたときは,使用許可書(別紙様式)を交付する。

(使用期間)

第6条 合宿研修等のため合宿研修所を使用できる期間は,原則として1回につき7日以内とする。ただし,理事が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(転貸の禁止)

第7条 使用者は,使用許可書を第三者に転貸してはならない。

(使用の変更)

第8条 使用者は,使用内容の変更又は取消しをしようとするときは,使用開始日の前日までに申し出て承認を得なければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は,別に定める鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 使用者がこの規則に違反し,又は使用心得を遵守しないときは,合宿研修所の使用許可を取り消すことがある。

(損害の弁償)

第11条 使用者は,故意又は重大な過失により建物及び設備を滅失し,若しくはき損したときは,その損害を弁償しなければならない。

この規則は,昭和49年10月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第81号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月17日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成22年2月17日から施行する。

(平成27年4月13日鳥取大学規則第56号)

この規則は,平成27年4月13日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

画像

鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則

昭和49年9月30日 規則第38号

(令和元年5月14日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第38号
平成10年4月9日 規則第17号
平成10年7月8日 規則第33号
平成10年12月28日 規則第40号
平成16年4月1日 規則第20号
平成19年5月23日 規則第81号
平成22年2月17日 規則第10号
平成27年4月13日 規則第56号
平成30年7月31日 規則第76号
令和元年5月14日 規則第1号