○鳥取大学鳥取地区文化系サークル共用施設使用規則

昭和49年11月16日

鳥取大学規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)鳥取地区文化系サークル共用施設(以下「共用施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 共用施設の管理運営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事務は学生部学生生活課の所掌とする。

(使用の範囲)

第3条 共用施設は,本学における文化系サークル団体の集会及び音楽,美術系サークル団体の練習,制作活動に使用させるほか,本学学生のサークル団体の合宿研修に使用させるものとする。

(使用手続)

第4条 共用施設の使用を希望する団体は,代表者を定め,別紙様式による共用施設使用願を使用開始日の7日前までに,学生生活課に提出し理事の許可を受けなければならない。

(使用の変更)

第5条 共用施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,使用内容の変更又は取消しをしようとするときは,使用開始日の前日までにその旨を学生生活課を経て,理事に申し出て承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は,別に定める鳥取大学鳥取地区文化系サークル共用施設使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者がこの規則に違反し,又は使用心得を遵守しないときは,共用施設の使用許可を取り消すことがある。

(損害の弁償)

第8条 使用者は,故意又は重大な過失により建物及び設備を滅失し,若しくはき損したときは,その損害を弁償しなければならない。

この規則は,昭和49年11月16日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規則第11号)

この規則は,平成22年2月17日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

画像

鳥取大学鳥取地区文化系サークル共用施設使用規則

昭和49年11月16日 規則第42号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和49年11月16日 規則第42号
平成10年4月9日 規則第17号
平成10年7月8日 規則第33号
平成10年12月28日 規則第40号
平成16年4月1日 規則第21号
平成22年2月17日 規則第11号
平成30年7月31日 規則第76号