○鳥取大学会計規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第101号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勘定及び会計帳簿(第6条・第7条)

第3章 予算(第8条・第9条)

第4章 金銭等の出納(第10条―第17条)

第5章 資金(第18条―第20条)

第6章 資産管理(第21条―第23条)

第7章 契約(第24条―第30条)

第8章 決算(第31条・第32条)

第9章 内部監査及び弁償責任(第33条―第35条)

第10章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(会計事務の統括)

第4条 本学の財務及び会計は,学長が統括する。

2 理事(財務担当)(以下「理事」という。)は,本学の財務及び会計について学長を補佐する。

(会計事務の委任)

第5条 学長は,別に定めるところにより,本学の職員に会計事務の一部を委任することができる。

第2章 勘定及び会計帳簿

(勘定科目)

第6条 勘定科目は,別に定める。

(帳簿及び伝票)

第7条 本学は,会計に関する帳簿及び伝票を備え,所要の事項を整然かつ明瞭に記録のうえ保存しなければならない。

2 帳簿及び伝票の種類並びに保存期間については,別に定める。

第3章 予算

(予算編成)

第8条 学長は,中期計画に基づき,収支計画案及び資金計画案を作成するとともに,予算案を作成する。

2 学長は,前項により作成した収支計画案,資金計画案及び予算案について,経営協議会による審議の後,役員会の議を経て決定する。

3 毎事業年度の予算決定に係る手続は,別に定める。

(予算の執行)

第9条 予算は,合理的かつ適正な執行を図るものとする。

2 予算は,帳簿によって執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 予算管理に関する手続その他の事項については,別に定める。

第4章 金銭等の出納

(金銭及び有価証券の定義)

第10条 金銭とは,次に掲げる現金及び預金をいう。

 現金とは,通貨のほか,他人振出小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。

 預金とは,当座預金,普通預金,通知預金,定期預金,郵便貯金及び金銭信託をいう。

2 有価証券とは,国債,地方債,政府保証債その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。

(取引金融機関の指定)

第11条 取引金融機関は,学長が指定するものとする。

2 金融機関との取引の開始及び廃止の手続は,別に定める。

(収納)

第12条 金銭の収納は,通貨,金融機関における口座振替又は口座振込のほか,次に掲げる小切手又は証書をもって収納することができる。ただし,有価証券を入札保証金又は契約保証金として受け入れた場合であって,当該預託者の義務不履行があったときは,当該有価証券を収納するものとする。

 小切手

 郵便為替証書

 振替貯金払出証書

2 金銭を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。ただし,金融機関における口座振込又は口座振替によって入金されたときは,領収書の発行を省略することができる。

(収納金の預入れ)

第13条 収納した現金は,遅滞なく金融機関に預け入れなければならない。

(督促)

第14条 納入期限までに収納されない債権があるときは,遅滞なく債務者に督促し,収入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄)

第15条 債権の全部若しくは一部の放棄又はその効力の変更は,別に定めるところにより,学長の承認を得てこれを行うことができる。

(支払)

第16条 支払は,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出しにより支払うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,通貨をもって支払うことができる。

2 支払を行ったときは,支払を証明する書類を徴さなければならない。

(前払又は仮払)

第17条 経費の性質上又は業務上必要がある場合は,別に定めるところにより,前払又は仮払をすることができる。

第5章 資金

(資金管理)

第18条 理事は,資金計画に基づき,資金管理計画を作成し,学長の承認を受けなければならない。

2 資金は,資金管理計画に基づき,安全かつ効率的に調達又は運用をしなければならない。

(借入金等)

第19条 資金を借り入れ,又は債券を発行する場合及び資金の借入等のため本学の資産を担保に供する場合は,学長の承認を得なければならない。

2 資金の借入れ,債券の発行及び資産を担保に供する場合に係る手続は,別に定める。

(資金の貸付け等)

第20条 資金の貸付け及び出資,債務保証を行う場合は,学長の承認を得なければならない。

2 資金の貸付け及び出資,債務保証に係る手続は,別に定める。

第6章 資産管理

(資産の範囲)

第21条 固定資産とは,有形固定資産,無形固定資産,投資その他の資産をいう。

2 たな卸資産とは,商品,製品,副産物及び作業くず,半製品,原料及び材料,仕掛品,医薬品,診療材料,消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のものをいう。

(資産の価額)

第22条 固定資産及びたな卸資産(以下「固定資産等」という。)の価額は,原則として当該資産の取得原価によるものとする。

2 有形固定資産及び無形固定資産のうち償却資産は,毎事業年度末において,その取得価額を基礎として,減価償却を行わなければならない。

3 有形固定資産及び無形固定資産は,必要に応じて所定の減損処理を行い,帳簿価額を適正な金額に減額しなければならない。

4 たな卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合は,時価をもって貸借対照表価額としなければならない。

(資産の管理)

第23条 固定資産等は,その増減及び異動を帳簿によって管理しなければならない。

2 固定資産等の管理に係る手続その他の事項については,別に定める。

第7章 契約

(契約の方法)

第24条 売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし,別に定める場合は,指名競争に付し,又は随意契約によることができる。

2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は,別に定める。

(入札の原則)

第25条 前条の規定による競争は,別に定めるところによりせり売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。

(落札の方式)

第26条 競争に付する場合は,契約の目的に応じ,別に定める場合を除き,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

2 その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,価格以外の条件が本学にとって最も有利な者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第27条 競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。

(保証金)

第28条 競争に加わろうとする者からは入札保証金を,契約を締結しようとする者からは契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,別に定める場合には,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の保証金納付は,有価証券その他別に定める担保の提供をもって代えることができる。

(監督及び検査)

第29条 工事又は製造その他の請負契約を締結した場合は,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

(政府調達の取扱い)

第30条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束を実施するために必要な事項は,別に定める。

第8章 決算

(月次決算)

第31条 理事は,月次の財務状況を明らかにするため,別に定める書類を作成しなければならない。

(年度決算)

第32条 理事は,毎事業年度終了後,決算のための整理を行い,別に定める財務諸表等を作成し,学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項における財務諸表等に,監事及び会計監査人の意見を付し,文部科学大臣へ提出しなければならない。

3 決算の確定に係る手続きは,別に定める。

第9章 内部監査及び弁償責任

(内部監査)

第33条 学長は,会計事務の適正を期するため,別に定めるところにより,本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)に内部監査を行わせるものとする。

(会計上の義務及び責任)

第34条 役職員は,財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。

2 役職員は,故意又は重大な過失により前項の規程に違反して本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第35条 学長は,前条に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償責任の有無及び弁償額を決定するものとする。

2 学長が前項の規定により弁償責任があると決定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。

第10章 雑則

(実施規則)

第36条 この規則を実施するために必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日鳥取大学規則第93号)

この規則は,平成22年6月17日から施行し,改正後の鳥取大学会計規則の規定は,平成22年6月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学会計規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日鳥取大学規則第53号)

この規則は,平成26年6月24日から施行し,改正後の鳥取大学会計規則の規定は,平成26年4月16日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学会計規則

平成16年4月9日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第101号
平成18年3月30日 規則第50号
平成22年6月17日 規則第93号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年6月24日 規則第53号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
令和4年3月22日 規則第36号