○鳥取大学湖山クラブ使用規則
平成8年4月23日
鳥取大学規則第16号
(趣旨)
第1条 鳥取大学湖山クラブ(以下「湖山クラブ」という。)の使用については,この規則の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 湖山クラブは,次の各号に掲げる場合に使用することができる。
一 非常勤講師又は関係機関の職員が来学し,宿泊する場合
二 本学の職員が,宿泊又は福利厚生のため使用する場合
三 関係機関の学生が来学し,宿泊する場合
四 本学の学生が宿泊する場合
五 資産管理責任者(理事(財務担当))(鳥取大学固定資産管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号)第6条に定める資産管理責任者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合
一 前条第1号に該当する者 使用予定日の6月前から3日前までの間
三 前条第4号に該当する者 使用予定日の1月前から3日前までの間
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合は,使用予定日(ただし,当該日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)の午前中までに申込みを行い,使用の許可を受けることができる。
(使用料等)
第5条 使用者は,次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を前納しなければならない。
区分 | 使用料 | 備考 |
シングルルーム1泊 | 2,700円 | |
ツインルーム(1人利用)1泊 | 3,200円 | |
ツインルーム(2人利用)1泊 | 4,600円 | 2,300円/人 |
和室(1人利用)1泊 | 2,700円 | |
和室(2人利用)1泊 | 4,000円 | 2,000円/人 |
和室(3人利用)1泊 | 5,400円 | 1,800円/人 |
和室(4人利用)1泊 | 6,800円 | 1,700円/人 |
和室(5人利用)1泊 | 8,000円 | 1,600円/人 |
和室(6人利用)1泊 | 9,000円 | 1,500円/人 |
和室・ロビー(1時間当たり) | 100円 | 利用時間8:30―20:00 ただし,宿泊者がロビーを使用する場合は徴収しない。 |
2 使用日の前日(ただし,当該日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。次項において同じ。)の17時までに使用取消しの届出があった場合は,使用料は返還する。
3 使用日の前日の17時までに使用取消しの届出がなかった場合は,使用料の5割を徴収する。ただし,和室・ロビーの使用料については徴収しない。
4 使用料は,消費税率及び地方消費税率が変更となった場合のほか,資産管理責任者(理事(財務担当))が必要と認める場合に見直しを行うものとする。
(休業日)
第6条 湖山クラブの休業日は,原則として次の各号に掲げる日とする。
一 8月13日から8月15日までの日
二 12月29日から翌年の1月3日までの日
(遵守義務)
第7条 使用者は,別に定める湖山クラブ使用心得を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 資産管理責任者(理事(財務担当))は,使用者でこの規則に違反する行為があると認めたときは,その使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(責任)
第9条 火災,盗難等により使用者の受けた損害について,本学は一切その責を負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者が,故意又は重大な過失により湖山クラブの施設,設備等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第11条 湖山クラブの管理運営に関する事務は,財務部経理課において処理する。
附則
1 この規則は,平成8年4月24日から施行する。
2 鳥取大学湖山クラブ使用規則(昭和49年鳥取大学規則第34号)は,廃止する。
附則(平成16年5月24日鳥取大学規則第155号)
この規則は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鳥取大学湖山クラブ使用規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第107号)
この規則は,平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学非常勤講師宿泊施設使用規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日鳥取大学規則第11号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。