○鳥取大学湖山クラブ使用規則

平成8年4月23日

鳥取大学規則第16号

(趣旨)

第1条 鳥取大学湖山クラブ(以下「湖山クラブ」という。)の使用については,この規則の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 湖山クラブは,次の各号に掲げる場合に使用することができる。

 非常勤講師又は関係機関の職員が来学し,宿泊する場合

 本学の職員が,宿泊又は福利厚生のため使用する場合

 関係機関の学生が来学し,宿泊する場合

 本学の学生が宿泊する場合

 資産管理責任者(理事(財務担当))(鳥取大学固定資産管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号)第6条に定める資産管理責任者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合

(使用の申込み及び許可)

第3条 前条第1号から第4号までに該当する者が湖山クラブを使用しようとするときは,それぞれ次に掲げる期間内に湖山クラブ予約システム(以下「予約システム」という。)により申込みを行い,使用の許可を受けるものとする。ただし,予約システムを使用することができないときは,使用日等の必要事項を入力した電子メールを送信することにより申込みを行うことができるものとする。

 前条第1号に該当する者 使用予定日の6月前から3日前までの間

 前条第2号及び第3号に該当する者 使用予定日の3月前から3日前までの間

 前条第4号に該当する者 使用予定日の1月前から3日前までの間

2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合は,使用予定日(ただし,当該日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)の午前中までに申込みを行い,使用の許可を受けることができる。

3 前条第5号に該当する者が湖山クラブを使用しようとするときは,使用予定日の10日前までに別紙様式1を資産管理責任者(理事(財務担当))に提出することにより申込みを行い,使用の許可を受けるものとする。

4 前項の申込みを行った者の使用の許可又は不許可については,使用予定日の3日前までに別紙様式2により通知する。

(申込内容の変更等)

第4条 前条第1項の使用の許可を受けた者が,前条第1項の申込内容の変更又は申込みの取消しをするときは,直ちに予約システムによりその内容を届け出なければならない。

2 前条第4項の使用の許可を受けた者が,同条第3項の申込内容の変更又は申込みの取消しをするときは,直ちに別紙様式3によりその内容を届け出なければならない。

(使用料等)

第5条 使用者は,次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を前納しなければならない。

区分

使用料

備考

シングルルーム1泊

2,700円


ツインルーム(1人利用)1泊

3,200円


ツインルーム(2人利用)1泊

4,600円

2,300円/人

和室(1人利用)1泊

2,700円


和室(2人利用)1泊

4,000円

2,000円/人

和室(3人利用)1泊

5,400円

1,800円/人

和室(4人利用)1泊

6,800円

1,700円/人

和室(5人利用)1泊

8,000円

1,600円/人

和室(6人利用)1泊

9,000円

1,500円/人

和室・ロビー(1時間当たり)

100円

利用時間8:30―20:00

ただし,宿泊者がロビーを使用する場合は徴収しない。

2 使用日の前日(ただし,当該日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。次項において同じ。)の17時までに使用取消しの届出があった場合は,使用料は返還する。

3 使用日の前日の17時までに使用取消しの届出がなかった場合は,使用料の5割を徴収する。ただし,和室・ロビーの使用料については徴収しない。

4 使用料は,消費税率及び地方消費税率が変更となった場合のほか,資産管理責任者(理事(財務担当))が必要と認める場合に見直しを行うものとする。

(休業日)

第6条 湖山クラブの休業日は,原則として次の各号に掲げる日とする。

 8月13日から8月15日までの日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(遵守義務)

第7条 使用者は,別に定める湖山クラブ使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 資産管理責任者(理事(財務担当))は,使用者でこの規則に違反する行為があると認めたときは,その使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(責任)

第9条 火災,盗難等により使用者の受けた損害について,本学は一切その責を負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者が,故意又は重大な過失により湖山クラブの施設,設備等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第11条 湖山クラブの管理運営に関する事務は,財務部経理課において処理する。

1 この規則は,平成8年4月24日から施行する。

(平成16年5月24日鳥取大学規則第155号)

この規則は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鳥取大学湖山クラブ使用規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第107号)

この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学非常勤講師宿泊施設使用規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日鳥取大学規則第11号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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鳥取大学湖山クラブ使用規則

平成8年4月23日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)