○鳥取大学排水管理規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第28号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の施設から公共用水域及び公共下水道に排出する水(以下「排水」という。)に対し,本学の排出者責任を明確にして水質の汚濁防止を図り,もって住民の健康を保護するとともに生活環境を保全するための基本的事項を定めるものとする。

(水質測定)

第2条 本学は,環境基本法(平成5年法律第91号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),下水道法(昭和33年法律第79号)及び関連施行令,告示等で定める排水基準への適合を確認するため,排水の水質測定を行う。

2 前項の水質測定の測定回数及び分析項目は別に定め,その結果の記録を,5年間保管する。

3 水質測定の結果,いずれかの項目が基準値を超える値を示した場合は,速やかに理事(施設・環境担当)に報告し,適切な改善措置を講ずることとする。

(教育)

第3条 学長は,排水管理について,全学的な教育を定期的に実施するものとする。この場合において,鳥取大学化学物質管理規程(平成16年鳥取大学規則第211号)第4条第3項の教育と一体的に行うことができる。

(事務)

第4条 排水管理に関する事務は,施設環境部企画環境課(鳥取地区)及び米子地区事務部施設環境課(米子地区)において処理する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日鳥取大学規則第125号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日鳥取大学規則第22号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取大学排水管理規程

平成16年4月1日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8章 施設・環境
沿革情報
平成16年4月1日 規則第28号
平成17年4月20日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第51号
平成22年12月14日 規則第125号
平成27年3月23日 規則第22号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年3月26日 規則第31号