○鳥取大学自家用電気工作物保安規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第24号
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(法令等の遵守)
第3条 本学の職員並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)に従事する者(以下「従事者」という。)は,法その他関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
2 本学に保安業務を総括管理する者(以下「管理者」という。)を置き,学長をもって充てる。
3 本学に法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適確に行うため,法第43条の定めるところにより,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を次の団地ごとに置く。
一 三浦団地
二 湖山(附特)団地
三 浜坂団地
四 米子団地
4 保安業務に関する指揮命令系統及び連絡系統は,別表1のとおりとする。
(主任技術者)
第5条 主任技術者は,本学職員をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,主任技術者を本学の職員をもって充てることが困難で,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により,保安業務の監督の職務を外部の業者に委託し,所管官庁の承認を受けた団地にあっては,主任技術者を選任しないことができる。
3 前項に規定する外部委託をする場合の当該外部委託を受けた業者の職務に係る義務,責任等は,当該業者との外部委託契約の定めるところによる。
4 第1項の規定にかかわらず,主任技術者を本学の職員をもって充てることが困難な場合は、経済産業省通達「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の1.(1)②の規定により保安業務を外部委託し,委託を受けた委託先の職員のうちから主任技術者を選任することができるものとする。
5 管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を遂行できないときは,代務者を定め,代行させるものとする。
6 代務者は,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(管理者の義務)
第6条 管理者は,電気工作物に係る保安のため,次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
一 年度計画に関する事項
二 重大な事故に関する事項
三 災害対策に関する事項
四 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2 管理者は,法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係のある場合には,主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。
3 管理者は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は,管理者を補佐し,次に掲げる保安業務の監督の職務を行うものとする。
一 電気工作物に係る保安教育に関すること。
二 電気工作物の工事に関すること。
三 電気工作物の維持及び運用に関すること。
四 電気工作物の運転操作に関すること。
五 電気工作物の災害対策に関すること。
六 保安業務の記録に関すること。
七 保安用の器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は,電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができる。
(保安教育及び訓練)
第8条 管理者及び主任技術者は,従事者に対し,保安業務に必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ訓練を行うものとする。
(工事計画の立案)
第9条 管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事又は改良工事を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第10条 電気工作物の工事計画の策定に当たっては,本学の業務等との調整を図り,管理者の承認を得てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,必要に応じて作業責任者を選任し,主任技術者の指示のもと,これを施工するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者が保安上支障のないことを確認しなければならない。
(使用前自主検査)
第11条 管理者は,法令に基づく使用前自主検査を主任技術者の監督のもとに実施し,その工事が工事計画に従って行われたものであること及び法令に定める電気設備に関する技術基準に適合するものであることを確認し,その結果の記録を5年間保存しなければならない。
(巡視,点検及び測定)
第12条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は,管理者が指名した者が行い,その基準は,別表第2に定めるとおりとする。
2 巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承認を経てこれを実施するものとする。
3 管理者は,巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,主任技術者と協議し,その電気工作物の修理,改造,移設,使用の一時停止,制限等の措置を行い,常に技術基準に適合するように維持しなければならない。
(事故発生の防止)
第13条 管理者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ臨機の処置をとるとともに,臨時に精密点検を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第14条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2 管理者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。この場合において,管理者は,主任技術者の意見を求めるものとする。
一 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
二 受配電室,発電機室,電路等における監視
三 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領
四 緊急時に連絡すべき事項の連絡先及び連絡方法
3 区分遮断器,開閉器その他必要なものについては,別に電気事業者との間に締結しているところによる。
(発電所の運転停止等)
第15条 常用発電設備を一定期間停止する場合には,運転設備と休止設備との区分を明確にするものとする。
2 発電所の停止期間中においても,必要箇所に防錆対策等の保全措置を講じるものとする。
3 発電所を一定期間停止した後運転を開始する場合には,所定の点検を行うほか,必要に応じ試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第16条 台風,洪水,地震,火災その他の非常災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう,次の事項について体制を整えておくものとする。
一 指揮命令及び情報伝達経路
二 予防対策及び機材の整備
2 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,主任技術者が行うものとする。
(記録)
第17条 次に定める電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,3年間保存するものとする。
一 巡視,点検,測定及び試験記録
二 電気事故記録
三 補修工事記録
四 受電記録
五 その他必要なもの
(責任分界点)
第18条 電気事業者との保安上の責任分界点は,電気事業者との需給契約に基づくものとする。
(危険の表示)
第19条 管理者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で,危険のおそれがあるところには,注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。
(測定器具類の整備)
第20条 電気工作物の保安上必要とする測定機器類は常に整備し,これを部局において適正に保管しなければならない。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,保安業務に関し必要な事項は,別に定める。
2 この規程の改正又は前項に定める必要な事項の制定若しくは改正に当たっては,あらかじめ主任技術者の参画の下に立案し,これを決定するものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)
1 この規程は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規程による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第108号)
この規程は,平成18年7月12日から施行し,改正後の鳥取大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第53号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第85号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月16日鳥取大学規則第72号)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指揮命令系統及び連絡系統
別表第2(第12条関係)
巡視,点検及び測定の基準
項目 対象 | 日常巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | |||||
点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | ||
受電設備 | C―GIS | 損傷,発錆,振動,異音,異臭 指示・表示灯 ガス圧力値 結露,浸水 | 1月 | 損傷,腐食,発錆,変形 操作機構点検 開閉動作試験・連動試験 接地線接続部点検状態 インターロックチェック | 6年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗測定 | 1年 |
断路器 | 受と刃の接触過熱,変色,ゆるみ,汚損,異物付着 | 1月 | 受と刃の接触過熱,ゆるみ,荒れ具合 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |||
遮断器 開閉器 | 外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 | 1月 | 各部の損傷,腐色,過熱,発錆変形,ゆるみ 操作具合,機構,附属装置の状態,油の汚れ 必要によりその特性調査 接地線接続部 | 1年 | 遮断速度測定(開放投入時間,最小動作電圧及び電流の測定) | 6年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
母線 | 外観点検、汚損、過熱、発錆、損傷 | 1月 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷 接続部分、クランプ類の腐食、損傷過熱、ゆるみ がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |||
変圧器 | 外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 | 1月 | 外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音,接地線の締付 各バルブの状態 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | 1年 | |
変成器 | 外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 ヒューズの異常 | 1月 | 各部の損傷,腐食,接触,発錆ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常 接地線接続部 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |||
配電盤 | 計器の異常,表示灯の異常,操作切替 開閉器などの異常 異音、異臭、腐食、開閉表示、 | 1月 | 異常警報の確認 遮断器の連動動作 導電部の過熱変色 外観、内部点検 接地線接続部 | 1年 | 遮断器の開閉特性試験 保護継電器の動作特性試験 シーケンス試験 | 6年 | 絶縁抵抗測定 保護継電器の動作特性 | 1年 | |
蓄電池 | 異音、異臭、汚損、過熱、発錆、損傷、液漏れ 充電装置の動作状態 電圧確認 | 1月 | 変形、亀裂、端子のゆるみ、収納部の発錆、変形、損傷 充電装置の点検 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 電池電圧測定 電池温度測定 比重測定 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
接地 | 接地端子盤、接地線の損傷、腐食 端子接続部 | 1月 | 接地線の損傷、腐食、端子接続部のゆるみ | 1年 | 接地抵抗測定 | 1年 | |||
高圧配電設備 | 断路器 遮断器 開閉器 母線 変圧器 配電盤 蓄電池 接地 | 受電設備に同じ | 受電設備に同じ | 受電設備に同じ | 受電設備に同じ | ||||
電線及び支持物 | 電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離,標識,保護柵の状況 | 1月 | 電柱,腕木,がいし,支線,支柱,保護網等の損傷,腐食,電線取付状態 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |||
ケーブル | ヘッド,接続箱分岐箱など 接続部の過熱 | 1月 | ケーブル腐食,きれつ,損傷 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | |||
負荷設備 | 電動機 照明装置 電熱設備 配線 | 外観、異音,振動,発熱、異臭等 | 随時 | 絶縁抵抗測定 | 1年 | ||||
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 燃料系統からの漏油及び貯油 機関の始動・停止 始動用電池 | 1月 | 機関主要部の点検整備 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | ||
燃料及び潤滑油フィルターの点検・交換 | 1年 | ||||||||
発電機関係 | 異音,回転,過熱,異臭 | 1月 | 音響,振動,温度 各部の汚損,ゆるみ,伝達装置の異状 制御装置点検 接地線接続部 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗測定 | 1年 |
※絶縁抵抗測定は,常時絶縁監視装置を設置した対象設備にあっては,当該装置の監視記録の確認により行うことができる。