○鳥取大学エネルギー管理規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第29号
(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び同法に規定する判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)に基づき,国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。
一 エネルギー 燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。
二 エネルギー管理 エネルギーの使用の合理化及びこれに必要な措置を講ずることをいう。
三 エネルギー管理標準 法及び判断基準に基づき,エネルギー管理のために本学が策定する基準並びに当該基準を文書化したものをいう。
四 鳥取地区 三浦団地,湖山(附特)団地,湖山(附幼)団地,浜坂団地,大寺屋団地,白浜(一)団地,白浜(二)団地,大塚団地,蒜山団地及び大山(桝水)団地をいう。ただし,宿舎を除く。
五 米子地区 米子団地,内町団地,西町団地及び米子(二)団地をいう。ただし,宿舎を除く。
(エネルギー管理統括者)
第3条 法に定めるエネルギー管理統括者は,学長とする。
2 エネルギー管理統括者は,本学におけるエネルギー使用の合理化の目標達成のための中長期的な計画の作成事務,エネルギーを消費する設備の維持並びにエネルギーの使用方法の改善及び監視に関する業務等を統括管理する。
(エネルギー管理企画推進者)
第4条 法に定めるエネルギー管理企画推進者を,鳥取地区及び米子地区に1人ずつ置く。
2 エネルギー管理企画推進者は,本学の職員で法に定める資格を有する者のうちから学長が選任する。ただし,本学職員をもって充てることが困難な場合は,業務を委託することができる。
3 エネルギー管理企画推進者は,エネルギー管理統括者を実務面から補佐し,それぞれの地区における前条第2項に定める業務を管理する。
4 エネルギー管理企画推進者が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないときは,学長は代務者を定め,その職務を代行させるものとする。
(エネルギー管理員)
第5条 法に定めるエネルギー管理員を,鳥取地区及び米子地区に1人ずつ置く。
2 エネルギー管理員は,本学の職員で法に定める資格を有する者のうちから学長が選任する。ただし,本学職員をもって充てることが困難な場合は,業務を委託することができる。
3 エネルギー管理員は,エネルギー管理企画推進者の指示及びエネルギー管理標準に従い,次の業務を行う。
一 エネルギー管理標準の作成
二 エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持
三 エネルギー使用状況の把握及び記録
四 エネルギー使用方法の改善
五 法に基づく定期の報告書の作成
4 エネルギー管理員が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないときは,学長は代務者を定め,その職務を代行させるものとする。
(エネルギー管理標準)
第6条 エネルギー管理標準は,別に定めるものとし,記載する内容は,次のとおりとする。
一 施設概要
二 目的,適用範囲,運用方法及び管理組織
三 用語の定義
四 エネルギー管理方針の策定
五 教職員及び学生等の教育活動
六 設備等の管理要領(運転管理・計測・記録・保守・点検等)
七 その他エネルギー管理に関して必要な事項
(職員等の義務)
第7条 本学の職員等は,エネルギー管理企画推進者,その他エネルギー管理関係者が法令及びこの規程に基づいて講ずる措置に従い,エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(雑則)
第8条 この規程の改正に当たっては,あらかじめエネルギー管理員の参画の下に立案し,施設・環境委員会を経るものとする。
2 この規程に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月10日鳥取大学規則第217号)
この規程は,平成16年11月10日から施行する。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)
1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第109号)
この規程は,平成18年7月12日から施行し,改正後の鳥取大学エネルギー管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月27日鳥取大学規則第112号)
この規程は,平成19年8月27日から施行し,改正後の鳥取大学エネルギー管理規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日鳥取大学規則第80号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日鳥取大学規則第90号)
この規程は,平成27年9月18日から施行する。