○鳥取大学放射線安全委員会規則

平成元年3月22日

鳥取大学規則第7号

(設置)

第1条 鳥取大学に放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの並びに放射線発生装置(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理等に関する重要事項を審議するため,鳥取大学放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 放射性同位元素等による放射線障害防止に関する基本方針

 放射性同位元素等使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の利用及び管理についての基本方針

 使用施設等の新設又は改廃に関する事項(関係法令に基づき原子力規制委員会に申請又は届出を要するもの)

 使用施設等の安全管理状況の調査に関すること。

 関係部局間の調整に関すること。

 その他放射性同位元素等に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(研究担当)

 理事(総務担当)

 研究推進機構研究基盤センター長

 各学部及び医学部附属病院の教員 各1人

 鳥取地区放射線施設及び米子地区放射線施設の放射線取扱主任者のうちから各施設長が推薦する者 各1人

 その他学長が必要と認めた者

2 前項の委員は,学長が任命する。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 第3条第1項第4号の委員が出席できない場合には,当該学部長又は医学部附属病院長が指名する者がその職務を代理することができるものとする。

3 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決する。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に鳥取大学放射線障害予防規則第3条第2項の規定による委員のうち農学部附属砂丘利用研究施設の委員以外の委員は,この規則第3条第1項第1号の規定による委員とみなし,その任期は平成元年9月30日までとする。

3 この規則施行により,最初に任命される委員の任期は,この規則第3条第3項の規定にかかわらず,平成元年9月30日までとする。

4 令和5年10月1日を始期とする第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。

(平成2年4月20日鳥取大学規則第12号)

1 この規則は,平成2年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学放射線安全委員会規則の規定は,平成2年3月30日から適用する。

2 この規則施行により,委員となる者の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成3年9月30日までとする。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年10月8日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成9年10月8日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成10年7月8日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会規則等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

3 この規則施行により,第9条の規定による鳥取大学放射線安全委員会規則第3条第1項第1号から第3号までに規定する委員となる者の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成15年9月30日までとする。

(平成16年5月24日鳥取大学規則第151号)

この規則は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鳥取大学放射線安全委員会規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日鳥取大学規則第119号)

この規則は,平成18年9月21日から施行する。

(平成20年6月27日鳥取大学規則第83号)

1 この規則は,平成20年6月27日から施行する。

2 この規則施行による最初の第3条第1項第6号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成21年9月30日までとする。

(平成22年11月10日鳥取大学規則第114号)

この規則は,平成22年11月10日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日鳥取大学規則第80号)

この規則は,平成25年10月9日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日鳥取大学規則第4号)

この規則は,令和元年6月12日から施行する。

(令和4年7月13日鳥取大学規則第76号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

鳥取大学放射線安全委員会規則

平成元年3月22日 規則第7号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成元年3月22日 規則第7号
平成2年4月20日 規則第12号
平成7年3月8日 規則第21号
平成9年10月8日 規則第42号
平成10年4月9日 規則第17号
平成10年7月8日 規則第33号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月31日 規則第36号
平成15年4月9日 規則第35号
平成16年5月24日 規則第151号
平成18年9月21日 規則第119号
平成20年6月27日 規則第83号
平成22年11月10日 規則第114号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年10月9日 規則第80号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第58号
令和元年6月12日 規則第4号
令和4年7月13日 規則第76号