○鳥取大学受託分析・解析等取扱規則
平成16年10月13日
鳥取大学規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)において外部からの依頼に応じて行う分析,解析等(以下「分析等」という。)の取扱いについて定めるものとする。
2 学長は,分析等の受託及び結果通知に関する事務を学部長に委任するものとする。
(種目及び料金)
第2条 本学で実施する分析等の種目及び料金は,別表のとおりとする。
(申込方法)
第3条 分析等を依頼しようとする者(以下「申込者」という。)は,分析等申込書(別紙様式第1号)を依頼しようとする学部長に提出し,その承認を受けなければならない。
(分析等の決定)
第4条 学部長は,実施に当たり教育研究上有意義であり,かつ,教育研究に支障がないと認められる場合に限りこれを受託し,決定した旨を申込者に通知(別紙様式第2号)するものとする。
(料金の納付)
第5条 申込者は,本学が指定した期間内に第2条で定められた料金を前納しなければならない。ただし,特別の事由があると認められた申込者に限り,分析等終了後に納付することができるものとする。
2 既納の分析等の料金は,いかなる事由があっても返還しない。
(結果通知)
第6条 学部長は,分析等の結果を分析等成績書(別紙様式第3号)等により,申込者に通知する。
(試料の処理)
第7条 申込者が提出した試料は,特別の場合を除くほか,これを返還しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年10月13日から施行する。
附則(平成19年2月23日鳥取大学規則第8号)
この規則は,平成19年2月23日から施行し,改正後の鳥取大学受託分析・解析等取扱規則の規定は,平成19年2月1日から適用する。
附則(平成23年10月26日鳥取大学規則第81号)
この規則は,平成23年10月26日から施行する。
附則(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分析等料金【消費税及び地方消費税を含む。】
(単位:1件当たり)
分析等種目 | 分析等料金(円) | |
個別分析 | 個別解析 | |
① アンモニア昇温脱離(TPD) | 31,600 | 105,500 |
② in―situ透過法赤外分光(IR) | 105,500 | 158,300 |
③ アンモニアIR―TPD | 158,300 | 262,600 |
④ ベンズアルデヒド―アンモニア滴定(BAT) | 105,500 | 126,700 |
⑤ レーザーラマン分光(LRS) | 21,000 | 105,500 |
⑥ 固体核磁気共鳴(NMR) | 88,400 | 158,300 |
⑦ 熱重量分析(TG) | 10,400 | 23,700 |
⑧ X線光電子分光(XPS) | 42,100 | 99,000 |
⑨ 窒素吸着 | 21,000 | 31,600 |
⑩ 昇温還元(TPR) | 52,700 | 105,500 |
⑪ CO吸着 | 52,700 | 105,500 |
⑫ 誘導結合プラズマ(ICP)発光分析 | 11,200 | 21,000 |
⑬ X線回折(XRD) | 13,100 | 21,000 |
⑭ 走査電子顕微鏡(SEM) | 42,100 | 52,700 |
⑮ X線吸収微細構造分光(XAFS) | ― | 105,500 |
⑯ 摺動摩擦係数の測定 | 11,000 | 22,000 |
⑰ 電気化学測定 | ― | 110,000 |