○鳥取大学地域貢献事業取扱規則

平成16年4月14日

鳥取大学規則第117号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)が行政機関,民間企業その他の団体と共同して,当該団体の費用負担により行う地域貢献事業の取扱いについては,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 地域貢献事業 地域の振興・活性化,医療・保健・福祉の向上,自然・環境の保全,教育・文化の振興,国際交流の推進その他の地域課題に関し,その発掘・解決に資する調査・研究,教育・啓発,情報発信,住民サービス等を行う活動をいう。

 実施部局長 地域貢献事業を実施する事務局(保健管理センターを含む。),各学部,各研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター又は技術部の長をいう。

(受入れの原則及び経費)

第3条 地域貢献事業が本学の教育研究の発展・向上に資すると認められるときは,本学は,その実施を本学に委託する行政機関,民間企業その他の団体(以下「委託団体」という。)と受託契約を締結した上で,これを実施するものとする。

2 委託団体は,地域貢献事業の実施に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)の全額及びそれ以外に間接的に必要となる経費(以下「間接経費」という。)として直接経費の30パーセントに相当する額を,本学に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,委託団体は,あらかじめ本学と協議して次のいずれかに該当すると認められるときは,間接経費の全部又は一部について納付の免除を受けることができる。

 委託団体が他者からの補助金,交付金等を地域貢献事業の財源としている場合において,間接経費は当該補助金等の対象として認められていないとき(当該委託団体が他の財源で間接経費を納付するのは困難であると客観的に認められる場合に限る。)

 地域貢献事業が本学の教育研究の発展・向上に大いに資するものである場合において,委託団体が間接経費を納付するのは困難であると客観的に認められるとき(当該委託団体が行政機関である場合を除く。)

(遵守事項)

第4条 委託団体は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 地域貢献事業の中止又は実施内容若しくは実施期間の変更(以下「事業中止等」という。)については,本学と協議した上で行うこと。

 地域貢献事業により生じた知的財産権については,本学と協議の上帰属を決定すること。

 地域貢献事業により本学が取得した設備等は,当該設備等の取得が前条第2項の規定により委託団体が本学に納付する直接経費及び間接経費(以下「納付金」という。)を財源としたものであっても,返還を求めないこと。

 委託団体の責に帰する事由により事業中止等を行う場合においては,委託団体は,それに伴う損害の補填若しくは賠償又は納付金の減額若しくは返還を求めないこと。ただし,当該事業中止等についてやむを得ない事由があると認められる場合において,それに伴い本学に生じる損害等の額を超える不要額が納付金について生じるときは,その範囲内で納付金の減額又は返還を求めることができる。

 納付金については,本学からの請求書到達後速やかに納付すること。

 前各号に掲げるもののほか,この規則その他本学の関係規程を遵守すること。

(受入れの申込み・決定)

第5条 地域貢献事業の実施を本学に委託しようとする団体は,別紙様式第1号によりその申込みを行うものとする。

2 学長は,前項の規定による申込みを受けたときは,当該申込みに係る地域貢献事業の実施部局長と協議し,その受入れの可否を決定するものとする。

3 学長は,前項の規定による決定をしたときは,その結果を別紙様式第2号により委託団体に通知するとともに,その旨を実施部局長に通知するものとする。

(受託契約の締結)

第6条 学長は,前条第2項の規定により地域貢献事業の受入れを可とする決定をしたときは,速やかに当該委託団体と受託契約を締結するものとする。

2 学長は,前項の規定により受託契約を締結したときは,その旨を実施部局長に通知するものとする。

(事業中止等)

第7条 委託団体又は実施部局長は,事業中止等を行おうとするときは,それぞれ別紙様式第3号又は別紙様式第4号によりその申請を行うものとする。

2 学長は,前項の規定による申請を受けた場合において,当該申請が委託団体からのものであるときは実施部局長と,当該申請が実施部局長からのものであるときは委託団体と協議し,事業中止等の可否を決定するものとする。

(進行状況の把握等)

第8条 実施部局長は,地域貢献事業の進行状況の把握等のため,必要に応じて次に掲げる措置を実施するものとする。

 地域貢献事業の進行状況等について,報告会の開催等により委託団体その他の関係者に報告すること。

 地域貢献事業の迅速かつ効果的な進行等を図るため,委託団体その他の関係者と協議すること。

2 学長は,地域貢献事業の進行状況の把握等のため,必要があると認めるときは,実施部局長に前項各号に掲げる措置を実施するよう指示することができる。

(完了報告)

第9条 実施部局長は,地域貢献事業が完了したときは,速やかに別紙様式第5号により学長に報告するものとする。

2 学長は,前項の規定による報告を受けた場合において,当該地域貢献事業が適切に完了されていると認めるときは,その旨を委託団体に報告するものとする。

(秘密保持)

第10条 本学及び委託団体は,地域貢献事業に伴って相手方から入手した情報のうち,両者が非公開とすることに合意したものを,他者に開示し,又は一般に公表してはならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,地域貢献事業の取扱いに関し必要な事項は,学長が定めるものとする。

この規則は,平成16年4月14日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第172号)

この規則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学防災管理規則等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学地域貢献事業取扱規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学地域貢献事業取扱規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学地域貢献事業取扱規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学地域貢献事業取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第47号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日鳥取大学規則第9号)

この規則は,令和元年8月27日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学地域貢献事業取扱規則

平成16年4月14日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年4月14日 規則第117号
平成16年7月14日 規則第172号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月5日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第47号
令和元年8月27日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号