○鳥取大学受託研究員規則

昭和53年9月13日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,民間会社等又は都道府県知事からの委託に応じ,現職技術者及び研究者並びに農業改良普及員を受託研究員(以下「研究員」という。)として鳥取大学に受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 研究員となることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請・許可)

第3条 民間会社等の長又は都道府県知事(以下「委託者」という。)が研究員を委託しようとするときは,受託研究員委託願書(別紙様式)に推薦書及び本人の履歴書を添え,学長に願い出なければならない。

2 前項の願い出があったとき,学長は,受入れ学部又は乾燥地研究センターの教育及び研究に支障のない範囲において,受入れを許可する。

(研究期間)

第4条 研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,翌年度以降その期間を更新することができる。

(研究方法)

第5条 受入れ学部又は乾燥地研究センターの長は,研究員の希望する研究事項を考慮して指導教員を定め,大学院で行う程度の研究の指導を行わせるものとする。

(研究料)

第6条 研究員の研究料は,別表のとおりとする。

2 研究員の受入れ又は研究期間更新の許可があったとき,委託者は,直ちに研究料を納付しなければならない。また,研究料納付後の区分の変更は認めない。

3 既納の研究料は返付しない。

4 特別の事情により研究を中止した後,別表に定める研究期間の範囲内で,研究を再開し,又は研究期間を延長する場合は,同一の受託研究員に係る研究料は,改めて徴収しない。

5 第2項の規定による期間内に研究料を納付しないときは,許可を取り消す。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,研究員の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

この規程は,昭和53年9月13日から施行する。

(昭和58年5月11日鳥取大学規則第12号)

この規程は,昭和58年5月11日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年4月14日鳥取大学規則第29号)

この規程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月20日鳥取大学規則第14号)

この規程は,昭和63年4月20日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月12日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月12日鳥取大学規則第50号)

この規程は,平成2年9月12日から施行し,平成2年6月8日から適用する。

(平成3年5月8日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月14日鳥取大学規則第25号)

この規程は,平成5年4月14日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日鳥取大学規則第22号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規則第20号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日鳥取大学規則第39号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第3号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月11日鳥取大学規則第56号)

この規程は,平成13年5月11日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月24日鳥取大学規則第49号)

この規程は,平成14年5月24日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学受託研究員規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成17年3月17日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学受託研究員規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表 受託研究員の研究料(第6条関係)

区分

研究期間

研究料

(消費税及び地方消費税を含む。)

一般の受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

566,000円

短期

6か月以内

283,000円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

566,000円

短期

6か月以内

283,000円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3か月以内

141,000円

農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6か月以内

283,000円

専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員

3か月以内

141,000円

(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人

農業技術研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,農業工学研究所,食品総合研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター

画像

鳥取大学受託研究員規則

昭和53年9月13日 規則第41号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
昭和53年9月13日 規則第41号
昭和58年5月11日 規則第12号
昭和62年4月14日 規則第29号
昭和63年4月20日 規則第14号
平成元年4月12日 規則第30号
平成2年9月12日 規則第50号
平成3年5月8日 規則第28号
平成5年4月14日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第39号
平成13年1月5日 規則第3号
平成13年5月11日 規則第56号
平成14年5月24日 規則第49号
平成15年4月9日 規則第30号
平成17年3月17日 規則第27号
平成20年5月21日 規則第72号
平成26年5月21日 規則第48号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第71号