○鳥取大学科学教育研究室規則

昭和45年3月24日

鳥取大学規則第12号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,教職員派遣研修(理科教育及び産業教育)実施要項(以下「実施要項」という。)に基づき,鳥取大学科学教育研究室(以下「研究室」という。)を置く。

(目的)

第2条 研究室は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校並びに特別支援学校の小学部,中学部及び高等部(以下「小学校等」という。)の理科教育(算数・数学及び職業に関する教科教育を含む。以下同じ。)の担当教員に対し,理科教育に関する基礎的研究を行う機会を与え,もって理科教育担当教員の資質を向上し,その指導力の強化を図ることを目的とする。

(研究室の組織等)

第3条 研究室に,次の職員を置く。

 室長 1人

 主事 1人

 学部主事 各1人

 指導教員 若干人

 事務主任 1人

2 主事及び学部主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

第4条 室長は,学長をもって充て,研究室に関する事項を総括する。

第5条 主事は,学部主事のうちから室長が命じ,室長を助け,研究室に関する事項を掌理する。

第6条 学部主事は,各学部からそれぞれ推薦された教授について室長が命じ,主事との連絡を密にし,学部における研究室の運営に当たる。

第7条 指導教員は,当該学部からそれぞれ推薦された教授,准教授及び講師について室長が命じ,当該学部における研究生の指導に当たる。

第8条 事務主任は,研究推進部長をもって充て,室長及び主事の命を受け,研究室に関する事務をつかさどる。

(受入れの内諾)

第9条 室長は,小学校等の理科教育の担当教員で,国立の小学校等にあっては国立学校の長が,公立の小学校等にあっては都道府県,指定都市及び中核市教育委員会が,私立の小学校等にあっては都道府県知事が推薦した者について,その研究志望の学部の教授会の議を経てその受入れを内諾する。

2 研究生の推薦は,推薦書に本人の入室願(担当教科,科目,研究期間,研究題目及び志望の研究場所並びに指導教員を付記したもの)及び履歴書を添えて行うものとする。

(入室)

第10条 前条の規定により受入れを内諾した者について,独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)の長から研究生として決定の通知があったときは,室長はその受入れを許可する。

2 室長は,前項の受入れを許可したときは,実施要項に定める受入れ報告書を,機構の長に提出するものとする。

(研究内容)

第11条 研究生の研究内容は,理科教育に関する新しい実験の方法及び教具の開発,地域に則した教材の研究等理科教育の指導に役立つものとする。

(研究期間)

第12条 研究生の研究期間は,3月以上1年以内とする。

(研究概要の報告)

第13条 研究生は,所定の研究を修了したときは,研究概要報告書を室長に提出しなければならない。

(研究終了の報告)

第14条 室長は,研究生の研究期間が終了したときは,実施要項に定める終了報告書を機構の長に提出するものとする。

(修了証書)

第15条 室長は,研究を修了した者に対しては,別表様式による修了証書を交付する。

(聴講の許可)

第16条 研究生は,併せて鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第55条の規定に基づく聴講生又は科目等履修生となることができる。

(授業料等の免除)

第17条 研究生に係る授業料,入学料及び検定料は,徴収しないものとする。ただし,科目等履修生に係る授業料は徴収する。

(退室)

第18条 室長は,研究生が在室期間中において退室を願い出たときは,これを許可することがある。

2 退室の願い出は,国立の小学校等にあっては国立学校の長の,公立の小学校等にあっては都道府県,指定都市及び中核市教育委員会の,私立の小学校等にあっては都道府県知事の副申書を添えてするものとする。

(懲戒)

第19条 室長は,研究生が本学の諸規則に違背し,又は研究の目的を達成する見込みがないと認められるときは,退室を命ずることがある。

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規則第14号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年4月13日鳥取大学規則第13号)

この規程は,昭和63年4月13日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年5月13日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成13年9月12日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第21号)

この規程は,平成17年3月17日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学科学教育研究室規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学教育研究室規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

画像

鳥取大学科学教育研究室規則

昭和45年3月24日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
昭和45年3月24日 規則第12号
昭和49年3月16日 規則第14号
昭和63年4月13日 規則第13号
平成4年5月13日 規則第30号
平成7年3月8日 規則第21号
平成13年9月12日 規則第66号
平成14年3月13日 規則第27号
平成17年3月17日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年5月23日 規則第88号
平成20年5月21日 規則第72号
平成29年3月31日 規則第46号
平成30年3月27日 規則第58号