○鳥取大学産業教育内地留学生規則

昭和45年3月24日

鳥取大学規則第13号

(趣旨)

第1条 教職員派遣研修(理科教育及び産業教育)実施要項(以下「実施要項」という。)に基づく鳥取大学の産業教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の取扱いは,この規程の定めるところによる。

(資格)

第2条 内地留学生の資格は,中学校,高等学校又は中等教育学校において産業教育を担当している教諭,助教諭及び実習助手(産業教育の担当を予定される教諭,助教諭及び実習助手を含む。)並びに産業教育の指導に関する事務を担当している指導主事とする。

(受入れの内諾)

第3条 国立学校の長,都道府県,指定都市及び中核市教育委員会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から内地留学生の派遣について申請があったときは,その研究志望の学部の教授会の議を経て学長はその受入れを内諾する。

(受入れの決定)

第4条 前条により受入れを内諾した者について,独立行政法人教員研修センター(以下「センター」という。)の長から内地留学生として決定の通知があったときは,学長はその受入れを決定する。

2 学長は,前項の受入れを決定したときは,実施要項に定める受入れ報告書をセンターの長に提出するものとする。

(研究主題)

第5条 内地留学生の研究主題は,産業教育に関するものとする。

(研究方法)

第6条 内地留学生は,受入れ学部において,その研究主題と密接な関係のある指導教員の下に研究に従事するものとする。

(研究期間)

第7条 内地留学生の研究期間は,原則として1年,6月又は3月とする。ただし,特別の事情があるときは,1月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。

2 前項の研究期間は,2会計年度にわたることができない。

(研究終了の報告)

第8条 学長は,内地留学生の研究期間が終了したときは,実施要項に定める終了報告書をセンターの長に提出するものとする。

(修了証書)

第9条 学長は,研究を修了した者に対しては,別表様式による修了証書を交付する。

(聴講の許可)

第10条 内地留学生は,併せて鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第55条の規定に基づく聴講生又は科目等履修生となることができる。

(授業料等の免除)

第11条 内地留学生に係る授業料,入学料及び検定料は,徴収しないものとする。ただし,科目等履修生に係る授業料は徴収する。

(研究の中止等)

第12条 学長は,内地留学生から留学の取りやめ,留学期間中における研究の中止若しくは中断又は留学期間の変更等について申請があったときは,当該学部の教授会の議を経てこれを承認する。

2 前項の申請に当たっては,都道府県等の副申書を添えてするものとする。

(研究の取消し)

第13条 学長は,内地留学生が本学の諸規則に違背し,又は研究の目的を達成する見込みがないと認められるときは,研究の取消しを行うことがある。

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規則第15号)

この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年5月13日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成11年3月24日鳥取大学規則第29号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第3号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規則第67号)

この規程は,平成13年9月12日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第25号)

この規程は,平成17年3月17日から施行する。

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鳥取大学産業教育内地留学生規則

昭和45年3月24日 規則第13号

(平成17年3月17日施行)