○鳥取大学特殊教育内地留学生規則

昭和45年3月24日

鳥取大学規則第14号

(趣旨)

第1条 特殊教育内地留学生実施要項に基づく鳥取大学の特殊教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の取扱いは,この規則の定めるところによる。

(資格)

第2条 内地留学生の資格は,特殊教育諸学校の教員(当該学校の教員となることを予定される教員を含む。),小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の特殊学級を担当する教員(特殊学級担当を予定される教員を含む。)又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1項に定める特別の指導を担当する教員(当該特別の指導の担当を予定される教員を含む。)とする。

(受入れの内諾)

第3条 国立学校の長,都道府県教育委員会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から内地留学生の派遣について申請があったときは,該当学部の教授会の議を経て学長はその受入れを内諾する。

(受入れの決定)

第4条 前条により受入れを内諾した者について,文部科学省初等中等教育局長から内地留学生として決定の通知があったときは,学長はその受入れを決定する。

(研究期間)

第5条 内地留学生の研究期間は,原則として1年又は6月とする。ただし,特別の事情があるときは,3月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。

2 前項の研究期間は,2会計年度にわたることができない。

(研究主題)

第6条 内地留学生の研究主題は,盲教育,弱視教育,ろう教育,難聴教育,知的障害教育,肢体不自由教育,病弱・身体虚弱教育,言語障害教育,情緒障害教育又は2以上の障害を併せもつ児童・生徒の教育に関するものとする。

(研究方法)

第7条 内地留学生は,受入れ学部において,その研究主題と密接な関係のある指導教員の指導を受けて研究に従事するものとする。

(修了証書)

第8条 研究を修了した者に対しては,別紙様式による修了証書を交付する。

(聴講の許可)

第9条 内地留学生は,併せて鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第55条の規定に基づく聴講生又は科目等履修生となることができる。

(授業料等)

第10条 内地留学生については,授業料,入学料及び検定料は徴収しない。ただし,科目等履修生に係る授業料は徴収する。

(研究の中止等)

第11条 都道府県等から,やむを得ない理由により内地留学生の留学の取りやめ,研究の中断又は留学期間の変更等の申出があったときは,当該学部教授会の議を経て学長はこれを承諾する。

(研究の取消し)

第12条 内地留学生が本学の諸規則に違背し,又は研究の目的を達成する見込みがないと認められるときは,学長は研究の取消しを行うことがある。

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規則第16号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年9月12日鳥取大学規則第17号)

この規程は,昭和59年9月12日から施行し,昭和59年2月24日から適用する。

(平成4年5月13日鳥取大学規則第32号)

この規程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成6年3月25日鳥取大学規則第11号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第3号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第26号)

この規程は,平成17年3月17日から施行する。

画像

鳥取大学特殊教育内地留学生規則

昭和45年3月24日 規則第14号

(平成17年3月17日施行)