○鳥取大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教育研修センター研修員規則
昭和34年5月8日
鳥取大学規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学又は教員研修センターの教職員で,鳥取大学(以下「本学」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(受入・許可)
第2条 研修員の受入れは,私学研修福祉会理事長,専修学校教育振興会理事長,公立高等専門学校長,公立大学長又は独立行政法人教員研修センター理事長の派遣申請に基づき,受入れの学部の教授会の議を経て,学長がこれを許可する。
(派遣)
第3条 研修員の派遣を申請するときは,別紙様式による調書に履歴書を添えて,学長に申請しなければならない。
(研究期間)
第4条 研修員の研究期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,特別の事情がある場合は,研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究方法)
第5条 研修員は,指導教員の指導の下に研修に従事し,附属図書館長又は指導教員の了解を得て,本学附属図書館又は本学備付けの機械,器具等を利用することができる。
(研究料)
第6条 研修員の研究料は,次の表に定める額とする。
区分 | 研究料 (消費税及び地方消費税を含む。) | |
私学研修員 専修学校研修員 公立高等専門学校研修員 公立大学研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3か月 115,000円 |
非実験系 | 3か月 57,000円 | |
教員研修センター研修員 | 実験系 | 3か月 31,000円 |
非実験系 | 3か月 18,000円 |
(研修の中止)
第7条 研修員が本学の諸規則に違反し,又は病気その他の理由により研修の目的を達成する見込みがないと認められるときは,学長は研修の中止を命ずることができる。
附則
この規程は,昭和34年5月8日から施行する。
附則(昭和39年6月4日鳥取大学規則第13号)
この規程は,昭和39年6月4日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月11日鳥取大学規則第40号)
この規程は,昭和50年6月11日から施行する。
附則(昭和58年5月11日鳥取大学規則第10号)
この規程は,昭和58年5月11日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月14日鳥取大学規則第27号)
この規程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月12日鳥取大学規則第29号)
この規程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月8日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月27日鳥取大学規則第26号)
この規程は,平成5年4月27日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日鳥取大学規則第23号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日鳥取大学規則第19号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日鳥取大学規則第38号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日鳥取大学規則第55号)
この規程は,平成13年5月11日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第31号)
この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日鳥取大学規則第24号)
この規程は,平成17年3月17日から施行する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。