○鳥取大学研究推進機構高度技術研修規則

平成7年11月8日

鳥取大学規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学研究推進機構(以下「推進機構」という。)が開設する高度技術研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研修は,鳥取大学研究推進機構規則(平成30年鳥取大学規則第35号)第3条第6号に定める業務の一環として,民間等技術者及び研究者に対し高度な専門的技術を修得させるとともに,創造性,先見性に富む人材の育成並びに地域における技術開発の振興に寄与することを目的とする。

(研修の課程及び募集人員)

第3条 研修の課程及び募集人員は,鳥取大学研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,鳥取大学研究推進機構高度技術研修実施要項(以下「実施要項」という。)において定める。

(修了証書)

第4条 研修において,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与する。

(講習料)

第5条 講習料は,受講の申請を受理するときに徴収するものとする。

2 既納の講習料は,還付しない。

3 講習料の額は,運営委員会の議を経て,実施要項において定める。

(事務)

第6条 研修に関する事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,推進機構長が別に定める。

この規則は,平成7年11月8日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成17年3月17日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学産学・地域連携推進機構高度技術研修規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学研究推進機構高度技術研修規則

平成7年11月8日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成7年11月8日 規則第36号
平成10年4月9日 規則第17号
平成17年3月17日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第68号
平成20年5月21日 規則第72号
平成23年6月10日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第46号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号