○鳥取大学国際交流会館規則

平成6年3月9日

鳥取大学規則第10号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,鳥取大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は,本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において教育研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供し,もって教育・研究上の国際交流の促進に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 会館に,次の職員を置く。

一 館長

二 その他の職員

(館長)

第4条 館長は,副学長(国際交流推進担当)をもって充てる。

2 館長は,会館の業務を掌理し,会館に居住している留学生等の諸問題について相談を受け,指導又は助言するものとする。

(審議機関)

第5条 会館の管理運営に関する重要事項は,国際戦略委員会に設置する専門委員会において審議する。

(入居資格)

第6条 会館に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 留学生及びその家族

二 研究者及びその家族

三 その他館長が適当と認めた者

(入居期間)

第7条 会館の入居期間は,原則として,入居の日から入居の日以後における最初の9月末日又は3月末日のいずれか早い日までを限度とし,継続して1か月以上入居することとする。

2 一受入期間(留学生又は研究者として在籍を許可された連続する一の期間をいう。以下同じ。)中における入居期間は,通算して6か月を超えることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず,一受入期間が1年を超えない場合その他館長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には,入居期間を変更することができる。

(入居手続)

第8条 会館に入居を希望する者は,入居申請書を館長に提出し,許可を受けなければならない。

2 館長は,前項による入居申請を許可したときは,入居許可書を入居を許可された者(以下「入居者」という。)に交付する。

3 入居者は,入居を許可された期間(以下「入居許可期間」という。)の開始の日から1か月以内に入居しなければならない。

(使用料)

第9条 入居者は,使用料を別に定める期限までに納付しなければならない。

2 既納の使用料は,返還しない。

3 入居者は,使用料のほかに,光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。

(遵守事項)

第10条 入居者は,会館の施設・設備及び備品を正常な状態で使用することに留意し,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 会館に入居者以外の者を宿泊させないこと。

二 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

三 防火管理,保健衛生管理,災害防止その他会館の管理上行う本学及び関係者の指示に従うこと。

(賠償義務)

第11条 入居者が故意又は重大な過失により,施設・設備及び備品を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,直ちに館長に届け出るとともに,遅滞なくこれを現状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(許可の取消)

第12条 館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当したときは,入居の許可を取り消すものとする。

一 第6条に定める入居資格を失ったとき。

二 第8条第3項に定める期間に入居しなかったとき。

三 第9条に定める使用料を納付しないとき。

四 第10条に定める遵守事項に反したとき。

五 前条に定める義務を履行しないとき。

六 その他館長が会館の管理運営上著しく支障があると認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された場合に,入居者が被る損失については,本学はその責めを負わない。

(退去)

第13条 入居者が,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに退去しなければならない。

一 入居許可期間が満了したとき。

二 前条第1項の規定により入居許可が取り消されたとき。

三 自己都合により退去するとき。

2 入居者が会館を退去するときは,退去届を館長に提出しなければならない。ただし,前条第1項の規定により入居許可が取り消された場合はこの限りでない。

(施設使用手続)

第14条 入居者が集会室・和室を行事等に使用するときには,事前に使用届を館長に提出しなければならない。

(事務)

第15条 会館の事務は,学生部国際交流課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,館長が別に定める。

附則

1 この規則は,平成6年3月9日から施行する。

2 この規則の施行により,最初の第7条第1項第2号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,各学部(医学部を除く。)及び教養部から選出された委員2人のうち,1人は平成7年3月31日までとし,他の1人は平成8年3月31日までとする。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第16号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

附則(平成12年10月11日鳥取大学規則第43号)

この規則は,平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13年2月14日鳥取大学規則第15号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第53号)

この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流会館規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年4月1日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流会館規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年9月13日鳥取大学規則第116号)

この規則は,平成18年9月13日から施行する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流会館規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第62号)

この規則は,平成22年3月30日から施行する。

附則(平成23年7月13日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成23年7月13日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月12日鳥取大学規則第55号)

この規則は,令和5年7月12日から施行する。

附則(令和7年2月12日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学国際交流会館規則

平成6年3月9日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
◆ 平成6年3月9日 規則第10号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成10年4月9日 規則第16号
◇ 平成12年10月11日 規則第43号
◇ 平成13年2月14日 規則第15号
◇ 平成15年4月9日 規則第53号
◇ 平成16年4月1日 規則第10号
◇ 平成17年4月20日 規則第54号
◇ 平成18年9月13日 規則第116号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成22年3月30日 規則第62号
◇ 平成23年7月13日 規則第66号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 令和5年7月12日 規則第55号
◇ 令和7年2月12日 規則第1号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号