○鳥取大学外国人研究者規則

昭和61年3月15日

鳥取大学規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における学術の国際交流を推進するため,本学において共同研究等に従事する鳥取大学外国人研究者(勤務の契約による者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 外国人研究者として受け入れることができる者は,次に掲げるもので,本学の教授,准教授,講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。

 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

 前3号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者

(申請)

第3条 各学部,各研究科,医学部附属病院及び乾燥地研究センター(以下「部局」という。)の長は,外国人研究者の受入れをしようとするときは,当該部局の共同研究者等を定め,審議機関の議を経て,学長に申請するものとする。

(受入れの決定)

第4条 学長は,前条の申請を適当と認めたときは,外国人研究者として受入れを決定するものとする。

(期間)

第5条 外国人研究者の受入期間は,1年以内とする。ただし,学長が必要と認めたときは,受入期間を延長することができる。

(条件)

第6条 外国人研究者の受入れに当たっては,次の条件を付するものとする。

 故意又は重大な過失により本学の施設,設備等を滅失し,又は損傷した場合は,弁償しなければならないこと。

 本学の諸規則等を守らなければならないこと。

(施設等の利用)

第7条 外国人研究者は,本学の教育研究に支障のない限り,共同研究等に必要な施設,設備等を利用することができる。

(受入れの取消し)

第8条 学長は,外国人研究者が教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは,当該研究者の受入れを取り消すことができる。

(称号の付与)

第9条 学長は,外国人研究者のうち,部局の長から推薦のあった者については,次の各号に掲げるいずれかの名称を付与することができる。

 鳥取大学招へい教授

 鳥取大学招へい准教授

 鳥取大学招へい研究員

(外国に長期間在住する日本国籍を有する研究者の受入れ)

第10条 外国に10年以上在住している日本国籍を有する研究者の受入れについては,この規則に定める外国人研究者に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,外国人研究者に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,昭和61年3月15日から施行する。

2 保健管理センター,附属図書館及び学内共同利用施設においても,特に必要があるときは,外国人研究者を受け入れることができる。この場合においては,本規則を準用する。

(平成元年6月7日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

(平成2年9月12日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成2年9月12日から施行する。

(平成4年3月6日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成4年3月6日から施行する。

(平成5年10月13日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成5年10月13日から施行し,平成5年9月1日から適用する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第34号)

この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学外国人研究者規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鳥取大学外国人研究者規則

昭和61年3月15日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)