○鳥取大学外国人受託研修員規則

昭和49年9月11日

鳥取大学規則第36号

第1条 外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の鳥取大学(以下「本学」という。)における取扱いについては,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 受託研修員として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。

第3条 学長は,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)理事長から受託研修員の受入れ申請があったときは,受入れの学部教授会又は乾燥地研究センター教授会の議を経てその受入れを許可する。

第4条 受託研修員の研修期間は1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし,特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

第5条 受託研修員の研修期間区分は,事業年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。

第6条 学長は,受入れを許可した研修員に対し,学部長又は乾燥地研究センター長の指名により指導教員を定め,指導を行わせるものとする。

第7条 学長は,所定の研修を修了した者に対し,研修修了証明書を交付することができる。

第8条 受託研修員の研修料は,機構が負担するものとする。

2 受託研修員の受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を第5条に規定する研修期間区分により別表に規定する額を徴収する。

3 第4条ただし書の規定により当該事業年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は,当該研修期間区分により翌年度以降の年度当初に徴収するものとする。

4 研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,別表の研修期間区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。

5 原則として既納の研修料は,還付しない。

第9条 受託研修員が本学の諸規則に違反し,又は病気その他の理由により研修目的達成の見込みがないと認めた場合,学長は研修の中止を命ずることができる。

第10条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合は,本学と機構が協議の上,決定するものとする。

この規則は,昭和49年9月11日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月9日鳥取大学規則第25号)

この規則は,昭和50年4月9日から施行し,昭和50年4月2日から適用する。

(昭和51年5月18日鳥取大学規則第15号)

この規則は,昭和51年5月18日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年11月10日鳥取大学規則第31号)

この規則は,昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年5月11日鳥取大学規則第18号)

この規則は,昭和52年5月11日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月12日鳥取大学規則第18号)

この規則は,昭和53年4月12日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月25日鳥取大学規則第8号)

この規則は,昭和54年4月25日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月16日鳥取大学規則第19号)

この規則は,昭和55年5月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月12日鳥取大学規則第18号)

この規則は,昭和56年5月12日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年4月12日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月26日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成2年6月26日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月12日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成2年9月12日から施行し,平成2年6月8日から適用する。

(平成3年4月12日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成3年4月12日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年5月13日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成10年5月13日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日鳥取大学規則第36号の4)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成17年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学外国人受託研修員規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学外国人受託研修員規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年11月11日鳥取大学規則第76号)

この規則は,令和2年11月11日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

研修期間区分

研修料

(消費税及び地方消費税を含む。)

1か月

236,000円

鳥取大学外国人受託研修員規則

昭和49年9月11日 規則第36号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和49年9月11日 規則第36号
昭和50年4月9日 規則第25号
昭和51年5月18日 規則第15号
昭和51年11月10日 規則第31号
昭和52年5月11日 規則第18号
昭和53年4月12日 規則第18号
昭和54年4月25日 規則第8号
昭和55年5月16日 規則第19号
昭和56年5月12日 規則第18号
平成元年4月12日 規則第31号
平成2年6月26日 規則第31号
平成2年9月12日 規則第51号
平成3年4月12日 規則第18号
平成7年3月8日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第21号
平成10年5月13日 規則第27号
平成11年3月24日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第36号の4
平成13年3月31日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第35号
平成20年5月21日 規則第72号
平成26年5月21日 規則第48号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年11月11日 規則第76号
令和3年7月1日 規則第71号