○鳥取大学情報委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学情報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 情報化の推進に関する中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

 鳥取大学情報システム運用基本規程(平成24年鳥取大学規則第76号)第4条第2項第1号に規定するポリシー及び実施規定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(IT担当)

 情報戦略機構の機構長及び副機構長

 各学部の学部長又は副学部長

 教育支援・国際交流推進機構副機構長 1人

 研究推進機構副機構長 1人

 国際乾燥地研究教育機構推進室長

 総務企画部長及び学生部長

 総務企画部情報企画推進課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事(IT担当)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,総務企画部情報企画推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学情報化推進委員会規程(平成13年鳥取大学規則第69号),鳥取大学情報化推進委員会に設置する全学情報教育専門委員会細則(平成14年鳥取大学規則第32号)及び鳥取大学情報化推進委員会に設置する全学情報ネットワーク専門委員会細則(平成15年鳥取大学規則第6号)は,廃止する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第158号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学情報委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年11月7日鳥取大学規則第78号)

この規則は,平成24年11月7日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日鳥取大学規則第50号)

この規則は,令和2年4月28日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第30号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 鳥取大学情報委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成16年鳥取大学規則第176号)は,廃止する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学情報委員会規則

平成16年4月9日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 情報・附属図書館
沿革情報
平成16年4月9日 規則第81号
平成17年4月20日 規則第47号
平成18年12月14日 規則第158号
平成19年3月14日 規則第24号
平成20年5月21日 規則第72号
平成24年11月7日 規則第78号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第31号
令和2年4月28日 規則第50号
令和3年3月23日 規則第30号
令和5年3月28日 規則第29号