○鳥取大学附属図書館規則
昭和60年10月9日
鳥取大学規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第8条第2項の規定に基づき,鳥取大学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,教育,研究及び学修に必要な図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に備え,利用に供するものとする。
2 図書館は,前項の資料の収集,整理及び提供を行うほか,情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供を行うものとする。
(施設の名称)
第3条 図書館の名称は,以下のとおりとする。
一 鳥取地区 中央図書館
二 米子地区(分館) 医学図書館
(館長等)
第4条 館長は図書館に関する館務を統括し,医学図書館長は館長を補佐し,医学図書館に関する館務を掌理する。
(図書館委員会)
第5条 図書館に関する重要事項を審議するため,鳥取大学附属図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。
2 図書館委員会に関する規則は,別に定める。
(医学図書館運営委員会)
第6条 医学図書館に関する重要事項を審議するため,鳥取大学附属図書館医学図書館運営委員会(以下「医学図書館運営委員会」という。)を置く。
2 医学図書館運営委員会に関する規則は,別に定める。
(事務)
第7条 図書館に関する事務は,研究推進部図書館情報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和60年10月9日から施行する。
附則(平成3年12月11日鳥取大学規則第49号)
この規則は,平成3年12月11日から施行する。
附則(平成12年3月8日鳥取大学規則第11号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第64号)
この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学附属図書館規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月21日鳥取大学規則第61号)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。