○鳥取大学附属図書館委員会規程

昭和40年4月23日

鳥取大学規則第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学附属図書館規則(昭和60年鳥取大学規則第22号)第5条第2項の規定に基づき,鳥取大学附属図書館委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,附属図書館の運営に関する次に掲げる事項を審議する。

一 附属図書館運営の基本方針に関すること。

二 附属図書館運営に関する規則の制定及び改廃に関すること。

三 附属図書館資料に関すること。

四 附属図書館の評価に関すること。

五 その他附属図書館に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

一 附属図書館長

二 医学図書館長

三 各学部の教授又は准教授のうちから選ばれた者 各2人(医学部にあっては1人)

四 連合農学研究科,国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,情報戦略機構及び研究推進機構の教授又は准教授のうちから選ばれた者 各1人

五 鳥取大学附属図書館医学図書館運営委員会規程(平成27年鳥取大学附属図書館規則第1号)第3条第1項第3号から第5号までに規定する者のうちから選ばれた者 1人

六 研究推進部長

七 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第7号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は委員会を招集し,その議長となる。

4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,専門的事項を検討するため,専門委員会を置くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,研究推進部図書館情報課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,附属図書館長が別に定める。

附則

この規程は,昭和40年4月23日から施行する。

附則(昭和42年3月31日鳥取大学規則第19号)

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により委員となった者の任期は,鳥取大学附属図書館委員会規程第3条第2項の規定にかかわらず昭和42年12月19日までとする。

附則(昭和42年6月20日鳥取大学規則第38号)

1 この附則は,昭和42年6月20日から施行する。

2 この規則の施行により委員となった者の任期は,鳥取大学附属図書館委員会規程第3条第2項の規定にかかわらず昭和42年12月19日までとする。

附則(昭和43年1月10日鳥取大学規則第3号)

1 この規則は,昭和43年1月10日から施行する。

2 この規則施行の際現に在任する委員の任期は,改正後の鳥取大学附属図書館委員会規程第3条第2項の規定にかかわらず,昭和44年12月19日までとする。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年7月12日鳥取大学規則第31号)

1 この規程は,平成7年7月12日から施行する。

2 この規程施行により,委員となった者の任期は,鳥取大学附属図書館委員会規程第3条第2項の規定にかかわらず,平成7年12月19日までとする。

附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月16日鳥取大学規則第1号)

この規程は,平成14年2月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第36号)

この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学防災対策委員会規程等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年4月1日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年5月11日鳥取大学規則第74号)

この規程は,平成17年5月11日から施行し,改正後の鳥取大学附属図書館委員会規程の規定は,平成17年5月1日から適用する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学附属図書館委員会規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学附属図書館委員会規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月29日鳥取大学規則第56号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月21日鳥取大学規則第65号)

この規程は,平成27年5月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月5日鳥取大学規則第1号)

この規程は,令和3年1月5日から施行し,改正後の鳥取大学附属図書館委員会規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学附属図書館委員会規程

昭和40年4月23日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10章 情報・附属図書館
沿革情報
◆ 昭和40年4月23日 規則第14号
◇ 昭和42年3月31日 規則第19号
◇ 昭和42年6月20日 規則第38号
◇ 昭和43年1月10日 規則第3号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成7年7月12日 規則第31号
◇ 平成11年3月10日 規則第14号
◇ 平成14年1月16日 規則第1号
◇ 平成14年3月13日 規則第30号
◇ 平成15年4月9日 規則第36号
◇ 平成16年4月1日 規則第30号
◇ 平成17年5月11日 規則第74号
◇ 平成19年3月30日 規則第67号
◇ 平成19年3月30日 規則第68号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成22年6月21日 規則第96号
◇ 平成25年3月29日 規則第56号
◇ 平成27年4月21日 規則第65号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 平成29年9月26日 規則第77号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 令和3年1月5日 規則第1号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和5年3月28日 規則第46号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号