○鳥取大学附属図書館利用規則

昭和42年3月31日

鳥取大学規則第22号

第1条 この規則は,鳥取大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

第2条 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。

 本学職員

 本学学生

 放送大学学生及び鳥取県大学図書館等協議会会員館が所属する機関の学生・職員

 その他の学外者

第3条 休館日は,次のとおりとする。

 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

 春季,夏季及び冬季休業日のうちの土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 その他館長が特に休館の必要があると認めた日

第4条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

 所定の場所で閲覧すること。

 館内の秩序を乱す行為をしないこと。

第5条 館外に貸し出した図書館資料は,転貸することができない。

第6条 利用者は,図書館資料,施設又は設備を損傷又は紛失した場合には,速やかに館長に届け出るとともに,これを弁償しなければならない。

第7条 館長は,前3条の規定に違反した者又は館員の指示に従わない者に対して,図書館の利用を停止することができる。

第8条 館長は,図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの規則を常時館内に備え付けるものとする。

第9条 第3条第3号第6条第7条及び第8条中「館長」とあるのは,医学図書館にあっては,「医学図書館長」とする。

第10条 この規則に定めるもののほか,図書館の利用に必要な細則は,館長が定める。ただし,医学図書館にあっては,館長と協議の上,医学図書館長が定める。

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日鳥取大学規則第23号)

この規則は,昭和46年6月21日から施行する。

(昭和47年7月31日鳥取大学規則第22号)

この規則は,昭和47年7月31日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年4月28日鳥取大学規則第23号)

この規則は,昭和48年4月28日から施行する。

(昭和53年4月1日鳥取大学規則第11号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年10月9日鳥取大学規則第23号)

この規則は,昭和60年10月9日から施行する。

(平成5年2月8日鳥取大学規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第32号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成27年5月1日から施行する。

鳥取大学附属図書館利用規則

昭和42年3月31日 規則第22号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第10章 情報・附属図書館
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第22号
昭和46年6月21日 規則第23号
昭和47年7月31日 規則第22号
昭和48年4月28日 規則第23号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和60年10月9日 規則第23号
平成5年2月8日 規則第5号
平成12年3月17日 規則第31号
平成16年4月1日 規則第32号
平成27年4月21日 規則第66号