○鳥取大学医学部病理解剖受託規則

昭和49年5月31日

鳥取大学規則第24号

(趣旨)

第1条 鳥取大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(受託の原則)

第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

(受託の手続)

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別紙様式第1号による病理解剖依頼書を鳥取大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

2 学部長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別紙様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。

(解剖料)

第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,解剖料(1体につき275,000円とし,消費税及び地方消費税を含む。)を前納しなければならない。ただし,特別の事由があると認められる場合に限り,解剖終了後に納付することができるものとする。

2 学部長は,解剖料の額が前項の規定によりがたいと認められる場合については,個々の内容等により,別途解剖料を定めることができるものとする。

3 既納の解剖料は,いかなる理由があっても返還しない。

(解剖料の特例)

第5条 学部長は,前条第1項の規定にかかわらず,当該解剖が教育研究上極めて有意義であると認めたときは,解剖料を徴収しないことができる。

(解剖所見の報告)

第6条 解剖終了後,その解剖を担当した教員は,解剖所見を依頼者に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。

この規程は,昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年4月30日鳥取大学規則第13号)

この規程は,昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年12月26日鳥取大学規則第25号)

この規程は,昭和57年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日鳥取大学規則第22号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日鳥取大学規則第13号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規則第15号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規則第146号)

この規程は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学病理解剖受託規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第22号)

この規則は,平成19年3月14日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学病理解剖受託規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成28年9月30日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

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鳥取大学医学部病理解剖受託規則

昭和49年5月31日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
昭和49年5月31日 規則第24号
昭和52年4月30日 規則第13号
昭和56年12月26日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第22号
平成5年3月30日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第15号
平成16年5月21日 規則第146号
平成19年3月14日 規則第22号
平成21年6月22日 規則第66号
平成28年9月30日 規則第65号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第71号