○鳥取大学医学部病理組織検査受託規則

昭和62年11月2日

鳥取大学規則第37号

第1条 鳥取大学医学部が受託する病理組織検査(標本作製を含む。以下「検査」という。)については,この規則の定めるところによる。

第2条 検査を委託しようとする者は,所定の申込書に検査材料を添えて医学部長に提出しなければならない。

第3条 医学部長は,前条の規定により検査の委託があったときは,教育研究に支障がない限り,これを受託することができる。

第4条 検査料金は,次に掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

 病理組織顕微鏡検査料 1臓器につき 5,680円(消費税及び地方消費税を含む。)

 組織標本診断料 1臓器につき 2,200円。ただし,免疫染色標本(エストロジェンレセプター,プロジェステロンレセプター又はHER2タンパクに限る。)の診断を行う場合は,免疫染色標本1枚につき550円を加算する。(いずれも消費税及び地方消費税を含む。)

第5条 検査料金は,前納しなければならない。ただし,特別の事由があると認められた依頼者に限り,検査終了後に納付することができる。

2 既納の検査料金は,いかなる理由があっても返還しない。

第6条 医学部長は,当該検査が教育研究上極めて有意義であると認める場合には,検査料金を徴収しないことができる。

第7条 検査を終了したときは,組織診断書(標本作製にあっては,作製した標本等)を委託者に交付する。

この規程は,昭和62年11月2日から施行する。

(平成元年4月1日鳥取大学規則第23号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日鳥取大学規則第5号)

この規程は,平成9年2月25日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規則第16号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年11月10日鳥取大学規則第215号)

この規程は,平成16年11月10日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規則第59号)

この規則は,平成18年4月12日から施行する。

(平成20年5月12日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成20年5月12日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月21日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和4年2月21日から施行する。

鳥取大学医学部病理組織検査受託規則

昭和62年11月2日 規則第37号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
昭和62年11月2日 規則第37号
平成元年4月1日 規則第23号
平成9年2月25日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第16号
平成16年11月10日 規則第215号
平成18年4月12日 規則第59号
平成20年5月12日 規則第68号
平成26年5月21日 規則第48号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年7月1日 規則第71号
令和4年2月21日 規則第22号