○鳥取大学米子地区福利厚生施設使用規則

平成9年1月13日

鳥取大学規則第2号

(趣旨)

第1条 鳥取大学米子地区福利厚生施設(以下「米子地区福利厚生施設」という。)の使用については,この規則の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 米子地区福利厚生施設は,次に掲げる場合に使用することができる。

 鳥取大学(以下「本学」という。)の職員が,福利厚生のため使用する場合

 本学及び本学に関係ある機関の職員が来学し,宿泊する場合

 その他医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が特に必要があると認めた場合

(休業日)

第3条 米子地区福利厚生施設の休業日は,原則として宿泊を伴わない場合は行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)とし,宿泊を伴う場合については,行政機関の休日及びその前日とする。

(使用手続)

第4条 米子地区福利厚生施設を使用しようとする者は,事前に別紙様式による使用願を病院長に提出して使用許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者が,使用願の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を病院長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 宿泊を伴う使用者は,次の表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,同一ルームに2泊以上する場合で,クリーニング等の省略を希望する場合には,2泊目以降1人1泊につき500円を減じた額を使用料とすることができる。

区分

摘要

使用料

(消費税及び地方消費税を含む。)

シングルルーム

1泊

2,100円

ツインルーム(2人使用)

1泊

3,300円

(1人当たり1,650円)

ツインルーム(1人使用)

1泊

2,300円

(注) この表に定めるもの以外の使用料は,その都度算定する。

2 1回の使用期間が連続して15日を超える場合には,前項の使用料に100分の70を乗じた額を使用料とする。

3 既納の使用料は,返還しない。

(遵守義務)

第6条 使用者は,別に定める米子地区福利厚生施設使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 病院長は,使用者でこの規則に違反する行為があると認めたときは,その使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(責任)

第8条 火災,盗難等により使用者の受けた損害について,本学は一切その責を負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者が,故意又は重大な過失により米子地区福利厚生施設の施設,設備等を破損し,若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第10条 米子地区福利厚生施設の管理運営は,米子地区事務部経理・調達課において処理する。

この規則は,平成9年1月13日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規則第145号)

この規則は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学米子地区福利厚生施設使用規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日鳥取大学規則第120号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

画像

鳥取大学米子地区福利厚生施設使用規則

平成9年1月13日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
平成9年1月13日 規則第2号
平成10年12月28日 規則第40号
平成16年5月21日 規則第145号
平成17年3月17日 規則第17号
平成18年9月21日 規則第120号
平成20年3月19日 規則第18号
平成30年7月31日 規則第76号
令和3年7月1日 規則第71号