○鳥取大学医学部附属病院運営会議規程

昭和28年8月1日

鳥取大学規則第7号

第1条 この規程は,鳥取大学医学部附属病院規則(昭和41年鳥取大学規則第12号。以下「病院規則」という。)第21条第2項の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 運営会議は,病院長の諮問に応じ病院管理運営上の諸種の事項を調査審議し,これらに関し必要と認める事項を病院長に建議する。

第3条 運営会議は,次の職員をもって組織する。

 病院長

 管理運営組織の長(病院規則第5条に掲げる部及びセンターの長をいう。)

 主任診療科長

 診療科長

 診療施設の長(病院規則第13条に掲げる部及びセンターの長をいう。)

 薬剤部長

 看護部長

 診療支援技術部長

 臨床研修支援部長

 事務部長

十一 その他病院長が必要と認めた者

第4条 病院長は,議長となり,運営会議を総理する。

第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

第6条 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

第7条 運営会議は,毎月1回以上開催するものとし,期日及び議題は,病院長があらかじめ通知する。

第8条 運営会議の事務は,米子地区事務部総務課で処理する。

この規程は,昭和28年8月1日から施行する。

(昭和39年5月20日鳥取大学規則第11号)

この規則は,昭和39年5月20日から施行する。

(昭和42年9月13日鳥取大学規則第48号)

この規則は,昭和42年9月13日から施行する。

(昭和44年1月16日鳥取大学規則第2号)

この規則は,昭和44年1月16日から施行する。

(昭和51年7月23日鳥取大学規則第25号)

この規程は,昭和51年7月23日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

(平成3年9月11日鳥取大学規則第40号)

この規程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年4月12日から適用する。

(平成18年12月4日鳥取大学規則第136号)

この規程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院運営会議規程の規定は,平成18年11月1日から適用する。

(平成20年3月19日鳥取大学規則第17号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学医学部附属病院運営会議規程

昭和28年8月1日 規則第7号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
昭和28年8月1日 規則第7号
昭和39年5月20日 規則第11号
昭和42年9月13日 規則第48号
昭和44年1月16日 規則第2号
昭和51年7月23日 規則第25号
平成3年9月11日 規則第40号
平成18年12月4日 規則第136号
平成20年3月19日 規則第17号
平成28年3月14日 規則第27号
平成30年7月31日 規則第76号