○鳥取大学医学部附属病院運営会議規程
昭和28年8月1日
鳥取大学規則第7号
第1条 この規程は,鳥取大学医学部附属病院規則(昭和41年鳥取大学規則第12号。以下「病院規則」という。)第20条第2項の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 運営会議は,病院長の諮問に応じ病院管理運営上の諸種の事項を調査審議し,これらに関し必要と認める事項を病院長に建議する。
第3条 運営会議は,次の職員をもって組織する。
一 病院長
二 管理運営組織の長(病院規則第5条に掲げる部及びセンターの長をいう。)
三 主任診療科長
四 診療科長
五 診療施設の長(病院規則第13条に掲げる部及びセンターの長をいう。)
六 薬剤部長
七 看護部長
八 診療支援技術部長
九 臨床研修支援部長
十 事務部長
十一 その他病院長が必要と認めた者
第4条 病院長は,議長となり,運営会議を総理する。
第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
第6条 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第7条 運営会議は,毎月1回以上開催するものとし,期日及び議題は,病院長があらかじめ通知する。
第8条 運営会議の事務は,米子地区事務部総務課で処理する。
附則
この規程は,昭和28年8月1日から施行する。
附則(昭和39年5月20日鳥取大学規則第11号)
この規則は,昭和39年5月20日から施行する。
附則(昭和42年9月13日鳥取大学規則第48号)
この規則は,昭和42年9月13日から施行する。
附則(昭和44年1月16日鳥取大学規則第2号)
この規則は,昭和44年1月16日から施行する。
附則(昭和51年7月23日鳥取大学規則第25号)
この規程は,昭和51年7月23日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
附則(平成3年9月11日鳥取大学規則第40号)
この規程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年4月12日から適用する。
附則(平成18年12月4日鳥取大学規則第136号)
この規程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院運営会議規程の規定は,平成18年11月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日鳥取大学規則第17号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。